
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
確かに、無申告だと青色申告取り消しが心配です。
再び青色申告を受けるには時間が必要になります。
「税理士さんにお願いして、決算申告をする予定」
とありますが、むしろ税理士さんにお願いすべきは、
「事情があり、決算申告をせず」にいる状況と、
その解決方法です。
ところで、私の知っている会社の話を書きます。
青色申告法人で、資金繰りの都合から決算申告を
しませんでした。
ほっておいたら、申告期限6ヵ月後に所轄税務署から
TELがあり、元帳と試算表を持ってこいとのこと。
出向けば、若干の修正を受け、申告書の下書きを
税務署がしてくれたとさ。
社長はその下書きを丸写しして申告したんですって。
青色取り消しよりは、マシだったかも!?
とにかく、手遅れになるよりは早めに税理士さんへ!
No.1
- 回答日時:
無申告又は期限後申告の場合における青色申告の承認の取消しについては、次のような規定があります。
法第127条第1項第4号の規定による取消しは、2事業年度連続して期限内に申告書の提出がない場合に行うものとする。この場合、当該2事業年度目の事業年度以後の事業年度について、その承認を取り消す。
従って、2期連続して無申告又は、期限後の申告があるとそれ以降の事業年度の青色申告の承認が取消になります。
参考urlをご覧ください。
又、一度取消をされると、1年以内の再申請があった場合には、青色申告の申請を却下される場合があります
参考URL:http://www.nta.go.jp/category/tutatu/jimu/houzin …
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