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覚せい剤を使用して、保護観察中に行われる尿検査。

定期的に行われる尿検査の為に
この保護観察中の人に、覚せい剤を使用していない人の尿を提供するのは罪になりますか?

A 回答 (4件)

正式な検査のための提出物(尿)を別の人のものに変えて提出すると「虚偽報告」となって罰せられると思います。



オリンピックでも優勝して「金メダル」を取得したあとに尿検査の時に別の人のものにすり替えたのが発覚するとメダル剥奪になる上に選手生命も危うくなります。
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思いっきり罪になります。

両者にです。そんな事がばれたら、保護観察中に罪を犯したという事で、即刑務所行き。使用していない尿を提供した方も確か「何何幇助罪」に問われます。その方は観察中に覚醒剤を使用したと見ました。その手助けをしようとしておるのでしょうが、それは保護観察中の方の為にはなりません。心底反省させる為には、刑務所行きも止むを得ないと思います。
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経験者です。

保護観察中の尿の検査とは、保護観察所で行う任意の簡易キット検査ですから、拒否すれば良いです。警察で容疑をかけられ、強制採取されるようなことはありません。

そもそも現在使用していないなら、他人の尿を出す理由がありませんが、もしそれがバレたら、両者共に逆に取り調べとなる恐れがあります。同じ疑われるなら堂々と拒否しましょう。それが保護観察に影響することはないです(←保護観察の説明の時に言われてる筈です、「任意」だと)
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刑法104条


証拠隠滅罪、証拠偽造罪、証拠変造罪、偽造証拠使用罪、変造証拠使用罪(第104条)

他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処せられる。
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