
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。
各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。
まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。
そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。
A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合
「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。
ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。
B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合
この場合は例えば
イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか
ロ.前年の収入が130万を超えるか
ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか
などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。
場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。
ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。
健康保険証を見てください。
保険者が
「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。
「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。
「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。
もし同じだ言われたら上記のAになります。
もし違うと言われたら上記のBになります。
この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。
またBの場合は扶養になれなくても、第3号被保険者にはなれることもあるので気を付けてください。
>至急、扶養から外れる手続きをするように夫の会社から言われておりますが、この場合、去年の10月頃までさかのぼっての国民保険料を支払うことになるのでしょうか?
扶養の条件から外れた時期にまで遡って扶養を取り消されます。
ただ前述のように夫の健保によって扶養の条件が異なるので、扶養が取り消される時期も夫の健保によって異なります。
例えば夫の健保がAであれば給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことですから、昨年の2月にバイトを始めたときにすでに月額がこの金額を上回っているとすれば、昨年の2月に遡って扶養は取り消され、昨年の2月から現在に至るまでの医療費の7割分(自己負担が3割だから)を請求されます。
また当然昨年の2月に遡って国民健康保険に加入することになりますので、昨年2月から現在までの保険料を払うことになります、しかし保険自体は手続きした時点まで適用されないため医療費の補填はありません。
夫の健保がBであれば夫の健保の規定によるので夫の健保に聞かなければ判りません。
夫の健保の規定により遡って取り消された時点からAの場合と同じような手順が踏まれます。
それから昨年の2月にすでに月額が約108330円を超えいれば国民年金の第3号被保険者も取り消され第1号被保険者となるので、昨年の2月から現在に至るまでの国民年金の保険料も払わねばなりません。
いずれにせよ夫の健保がどの時点で扶養から外れたと判断するかに係っています。
No.1
- 回答日時:
いつ旦那の健康保険の扶養から外れるかですよ。
その外れた時から国保料を払うことになります。
たいてい130万超えた時点というよりも130万
超えた翌年からっていうのが多いのではないでしょ
うか。なので今年の1月から国保じゃないのかなぁ。
なので今年の2月に病院に行った分は返金させられ
ると思います。
ま、その分は国保で負担してくれますが。
この回答へのお礼
お礼日時:2010/08/16 18:44
素早いご回答ありがとうございました。本日、区役所へ手続きのため行ってきました。
結局、去年の10月から旦那の扶養から外れた事になってしまい、きっちりと去年の10月に遡って国民保険料を支払うことになりました。トホホです。。。
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