18歳未満とセックスしたら青少年保護育成条例で逮捕だそうですが18歳未
役に立った:3件
18歳未満とセックスしたら青少年保護育成条例で逮捕だそうですが18歳未満でも相手が主婦なら青少年保護育成条例は適応されないと聞きましたが本当でしょうか?
>18歳未満とセックスしたら青少年保護育成条例で逮捕だそうですが18歳未満でも相手が主婦なら青少年>保護育成条例は適応されないと聞きましたが本当でしょうか?
それは「本当」です。
未成年者でも「女子は16歳」で親権者の同意を経て「婚姻」ができます。
婚姻した場合は、「成人」と同等の「権限行使」ができます。
ですから、「訴訟」もできることになります。
神奈川県青少年保護育成条例
第4条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 青少年 小学校就学の始期から満18歳に達するまでの者
(婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く。)をいう。
民法(婚姻による成年擬制)
第七百五十三条 未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす。
質問者のみ:ベストアンサーを選ばずに質問を締切る
- 最新から表示
- |
- 回答順に表示












