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18歳未満とセックスしたら青少年保護育成条例で逮捕だそうですが18歳未満でも相手が主婦なら青少年保護育成条例は適応されないと聞きましたが本当でしょうか?

A 回答 (3件)

主婦だろうと何だろうと、逮捕されるかと思います。


もちろん、騙したら…ですが。

一番基準となりやすい最高裁判所によると

(1)青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為
(2)青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性交類似行為

つまり、分かりやすい事例にあてはめると援交と人身売買です。
年齢は13歳未満や18歳未満などと設定されてますが、実際のケースは様々です。
名古屋地裁で30代男性と17歳女子が性交し、通報したが真意に恋愛しているので無罪になりました。(詳細URL http://allabout.co.jp/gm/gc/63094/2/)

それ以外だと、他の回答者様の言う通り婚姻を結んでいる場合成人と同等扱いです。
裁判起こす権利もたしかにありますよ。

勘違いしがちなのは、18歳未満は全て淫行条例(青少年保護条例)で逮捕されるという事ですが、実際に問答無用で違法なのは13歳未満の性交です。

要するに、精神的に未発達な人を守るために作ったものなのでどんなに子供でも大人でも騙せば逮捕という流れにできるんです。
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>18歳未満とセックスしたら青少年保護育成条例で逮捕だそうですが18歳未満でも相手が主婦なら青少年>保護育成条例は適応されないと聞きましたが本当でしょうか?


それは「本当」です。
未成年者でも「女子は16歳」で親権者の同意を経て「婚姻」ができます。
婚姻した場合は、「成人」と同等の「権限行使」ができます。
ですから、「訴訟」もできることになります。
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神奈川県青少年保護育成条例



第4条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 (1) 青少年 小学校就学の始期から満18歳に達するまでの者
(婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く。)をいう。

民法(婚姻による成年擬制)
第七百五十三条  未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす。
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