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身内に生活保護受給者がおりまして、その葬式に関してお伺いさせていただきます。

先ず生活保護受給者が亡くなった場合、この質問欄で葬祭扶助費という名目で出ると回答があったのですが、どの市町村であっても出るのでしょうか?
絶縁状態ですが、実子がいる場合にも出るのでしょうか?
亡くなった生活保護受給者に20万円程度の貯金があった場合には、葬祭扶助費は出ずに貯金から支払われるかたちになるのでしょうか?
また、葬式代を離婚した元配偶者が一旦支払った場合にはあとでその地方自治体から返還してもらえるのでしょうか?

どなたかお詳しい方、ご教授いただければ幸いです。

A 回答 (3件)

>先ず生活保護受給者が亡くなった場合、この質問欄で葬祭扶助費という名目で出ると回答があったのですが、


>どの市町村であっても出るのでしょうか?絶縁状態ですが、実子がいる場合にも出るのでしょうか?

単身の生活保護者が死亡して葬儀を行う親族がいない場合、生活保護受給者が喪主として葬儀を行わねばならない
場合に支給されます。
また、生活保護受給では無い低所得者が葬儀を行う必要があるが、葬儀費用に困窮している場合にはその者が
生活保護受給要件を満たしていれば支給されます(生活保護受給と同様の審査を行います)。

>亡くなった生活保護受給者に20万円程度の貯金があった場合には、葬祭扶助費は出ずに貯金から支払われるかたちになるのでしょうか?
遺留金として葬祭費用に充当します。

>また、葬式代を離婚した元配偶者が一旦支払った場合にはあとでその地方自治体から返還してもらえるのでしょうか?
離婚した配偶者は扶養義務も一切無い他人です、葬儀を義務はありません。
その方の子どもや兄弟姉妹が考える事です。

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(葬祭扶助)
第18条 葬祭扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。
1.検案
2.死体の運搬
3.火葬又は埋葬
4.納骨その他葬祭のために必要なもの
2 左に掲げる場合において、その葬祭を行う者があるときは、その者に対して、前項各号の葬祭扶助を行うことができる。
1.被保護者が死亡した場合において、その者の葬祭を行う扶養義務者がないとき。
2.死者に対しその葬祭を行う扶養義務者がない場合において、その遺留した金品で、葬祭を行うに必要な費用を満たすことのできないとき。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりましたが、ご丁寧な回答どうもありがとうございました。

お礼日時:2010/09/13 00:58

地域にもよります。


保護受給者が亡くなられた場合
10~20万円程、葬儀を終えた後の決算
で出ます。
実子がいても生活を共にしていない、絶縁なら
関係ありません。
『いない人間』として扱われます。
配偶者は勿論の事、支払い能力はないのですから
扶助はされます。
ですがこれは、お金がない状況の場合です。

貯金があれば使わなければなりません。
基本、香典から葬儀代を賄い、足りない分は
自分達から出します(貯金や親類縁者からの援助)。
その出した分の金額は戻って来ないし、
扶助も出ません。
誰が葬儀代出そうとも関係ないです。
誰が出したかというのは問題外ですので。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりましたが、ご丁寧な回答どうもありがとうございました。

お礼日時:2010/09/13 00:57

私は生活保護受給者です。

役所の担当者に聞いてみたのですが、どうもケース・バイ・ケースで支給対象になるか、ならないかが決定される様です。例えば亡くなった方にもし預貯金などがあれば、それは葬儀代に当ててもらう、という事らしいです。基本的に支払われるのは喪主に対してだそうですが、喪主に財産やきちんとした収入・年金収入があるのであれば、それは支払いの対象にはならないという事です。それから、葬儀扶助の対象になるのは19万円以下の葬儀に限って、という事らしいです。ですから質問者様が20万円の預貯金があるならば、「そこから葬儀代に当てなさい」という話になるそうです。

生活保護はあくまでも「財産の有無」と「就労が困難」と「金銭的援助が出来る身内がいない」人に限り支給されるものです。問題は全てそこに集約されます。

実際、その受給者の方がいる自治体の役所に電話するか行くかして確認するのが一番でしょう。私自身も担当者の話を聞いても要領が得られなかったので、それが一番の早道かと思われます。

回答にならない回答で誠に申し訳ありません。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりましたが、ご丁寧な回答どうもありがとうございました。

お礼日時:2010/09/13 00:58

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