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マンションの貸主をしています。借主が家賃を3ヵ月滞納し、電気・ガス・水道も最近2ヵ月使用していない様子(メーターで確認)です。室内を確認したいのですが、連帯保証人にも連絡がつかず困っています。このような状況で室内に入った場合、住居侵入罪に該当するのでしょうか?それとも正当事由に該当するのでしょうか?

A 回答 (4件)

死んでるんじゃないのか?



管轄する警察に相談するのが一番いいかと思います


一番簡単だし 後々も問題も発生しにくいだろうし・・
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そういった場合には生死の確認などを理由に入ることが認められますが、


そういう目的だったことを証明することが困難なので、一人で入ったら警察に連絡されて
住居侵入罪に該当する可能性もあります。

なので、警察の立ち会いのもと入るのが基本です。
警察に相談してみてください。
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警察に電話して「安否確認のため室内を確認したいので、警察官の立ち合いをお願いしたい」と相談して下さい。


 
室内に立ち入る際に「警察官が立ち会っていれば問題はない」です。
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二通りの手段があります。


事件性がある場合警察官立会いの下開けて入ることはできると思います。
次、あくまでも民事で処理する場合、勝手に入ると後で問題になる可能性もあるので裁判所に申し立てて判決を貰います、これは家賃など契約不履行のために契約解除の手続きです。
その前に通告書を玄関等に期限役三ヶ月から半年程度のものを貼り付けます、その上で裁判所に手続きします。
三ヶ月ライフラインが使われていないのは?止められたと思いましたがもし何か室内であれば腐敗臭がするから判ると思います。
とすればやはり留守か逃げたか、でしょう。
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