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文房具の販売を事業としている株式会社の取締役が、
個人の名義で、高等学校への
文房具の納入を行うことは出来ますか?
商法上問題がありませんか?

A 回答 (1件)

 商法264条に規定があります。

それによりますと、取締役会に重要な事実を開示し、承認を得ることが要求されます。取引が済みますと、遅滞なく報告する必要があります。取締役が黙って、取引をしたときには、会社は会社のためにしたものとみなすことができます。この権利は1年を過ぎますと行使できません。なお、取締役は、違反しますと会社に損害を賠償する責任がありますし、総株主の同意がない限り、免除できません(商266-1-4,5)。

参考URL:http://www.nextlink.ne.jp/info/databank/cat3/dat …
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