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会社の新設部門で使用する出版部門のネーミングを商標登録する際の指定商品と指定役務の区分は
何に該当しますでしょうか??非常に困っております。ご教授頂ければ幸いです。

A 回答 (1件)

弁理士の先生に相談したほうがいいのではないでしょうか。

役務としての出版物の制作は41類ですが、その部門のやることとあっているかどうか、商品である印刷物(16類)もカバーしたほうがいいのかどうか、電子書籍は関係するのか等、ここだと分からない点がたくさんあります。
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