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既婚女性の住宅手当について質問です。

既婚者で夫名義の持ち家に住んでおり(住宅ローンは数十年残っています)、現在会社から住宅手当が支給されていません。
夫が仕事で他県に住む事になり、家賃の二重払いになるため、会社に住宅手当を申請しました。
(独身女性も既婚男性で世帯主も一律に住宅手当が支給されており、特に住宅手当について基準が明文化されたものはなく、担当者のさじ加減ひとつのようです)
しかし既婚女性は主人に扶養されている身なので、主人が住民票をうつして私が世帯主となっていても住宅手当は支払いできないとの回答でした(実際には私は扶養家族ではなくフルタイムで仕事をして税金も相当に支払っています)。
逆に奥様が収入が上回ったり、奥様名義の不動産に居住していても「世帯主」であるだけで男性には住宅手当が支給されているとのことですので腑に落ちない思いです。

会社の総務担当者と闘える法律的根拠はないでしょうか。

A 回答 (2件)

#1様のご回答のとおりで、福利厚生の1つですから、質問者様とお勤めの会社


との話し合いがすべてで法律的にどうこうは…。

>特に住宅手当について基準が明文化されたものはなく、担当者のさじ加減ひと
つのようです

これが事実ならなおさらです。

また、一般的には持ち家であれば、どんなにローンが残っていようが、月あたり
の支払いが高かろうが、住宅手当の対象にはなりません。
旦那様と賃貸契約を結び、奥様が賃借人であると強弁することもできますが、その
時は旦那様に収入が発生しますね。
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住宅手当は法律上の制度ではなく、企業ごとの任意の福利厚生制度ですから、根拠はその企業の就業規則であり、それを知りようのない第三者にはなにもアドバイスできません。

ご自身で就業規則を確認し、会社の主張が正しいか間違っているかを判断してください。
それで会社が間違っているなら、まずは会社に是正を求め、それでも改善されないのなら、就業規則が適正に運用されていないとして労働基準監督署に申し立てるべきでしょう。
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