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任意整理中ですが、利息の利率を開示してくれません…
司法書士事務所にお願いして1社だけ任意整理中なのですが、相手側のカード会社が貸し
付け当時の利息が分からないので、カード会社側の任意の利息の債権債務表を提示して
きたそうです。

司法書士事務所側でも、向こうが分からないと言う以上、この数字を信じるしかないと言い
ます…納得できないので、当時の貸付利息を開示してくれとお願いしたのですが、
倉庫の整理をしないと過去の台帳は分からない、その為には人件費等が多大に掛かるので、
その費用は負担して貰うと言われ、和解したそうです…
電話で司法書士と話していたのですが、もうどうしようも無いですの一点張りで…

そのため、約10年、額は少ないですが25%の利息で借りて居たのに、元金の減額は15%程…
こういう事ってあるのでしょうか?
きちんと管理していないカード会社が悪いと思うのですが、どこもこうなのでしょうか?
司法書士事務所では、これが限界なのでしょうか?
借りた利息をきちんと覚えてない、こちらも悪いみたいに言われましたが、こういう事を
正確に開示しないカード会社は許されるのでしょうか?

非常に後味が悪い感じで、どこかに相談した方が良いか? 迷っています。
どなたか、詳しい方アドバイスをよろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

・過払い分の請求は、キャッシングに関してだけ出来るわけですが


 (ショッピング分に関しては過払いの対象にならない)
 通常、現在の金利が25%ならそれを18%(例)の場合として計算して、その差額を請求します・・これは司法書士がします
 (今回の場合、司法書士の方で過払い額の計算をしないで、相手方に任せている感じですね)
 ショッピングとキャッシングの合計残高からその過払い分を引いた金額が最終的な残債務です
 -になるなら、過払い金が手に入りますし、残債務が残ればその金額を一括、分割等にして支払う事になります
・>相手側のカード会社が貸し付け当時の利息が分からないので、カード会社側の任意の利息の債権債務表を提示してきたそうです
 ・司法書士の方で計算した金額が多ければ、それで交渉するし、先方の方が多ければそれで妥結するのも有りです
  (司法書士の方での計算がないので、先方の回答を受け入れてるだけでしょうね)
 ・司法書士が過払い請求に疎い、慣れていないだけでしょう
・担当を弁護士等に変えて再交渉した方が良いかもですね・・詳細がわからないのでこの辺は一般論です

>額は少ないですが25%の利息で借りて居たのに、元金の減額は15%程…こういう事ってあるのでしょうか?
 ・十分あり得ます・・ショッピング残高とキャッシング残高の割合、キャッシング分の過払い金額によりますが
 ・>額は少ないですが25%の利息で借りて居たのに
  例えば、整理したときの残債務が、100万で、内訳がショッピング70万、キャッシング30万だと
  ショッピングの分はそのまま70万の債務が残ります、キャッシングの分が過払いで0になっても残債務は70万で減額30%です


 
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

この件は現在色々と点検中です。
ショッピングの方は、確定していてそちらの方は問題ありません。
ショッピングリボ払いの方も確認しましたが問題ありませんでした。

今回の1番の問題のキャッシング一括払いと、キャッシングリボ払いの
利率が違う事と、その請求が混在してる事に問題があり、その辺の確認
が私の方で出来ない事でした。

ここの事は、現在確認の方も進んでおり、なんとかなりそうな所に
来ています。

色々ありがとうございました。

お礼日時:2010/09/13 19:18

こんばんは。



何で回答が無いのか不思議に思い、回答いたします。
ハッキリ言って貴方が何故?利率にコダワルのかが解らないのですが
その書士はバカか嘘をついていると思いますよ?
額が少なくても多くても、約25%のグレーゾーンで約10年の付き合いなら
「過払い」になっている可能性が限りなく高いと思います。
ですから、取引履歴を取り寄せて利息制限法で引き直し計算すれば「すむ」話ですよね?
違いますか?
何で?減額15%位にしかならないのか?
何で?バカ書士が相手業者がそう言っているから信じるしかない、
と言っているのか理解出来ません。
あまりにも訳の解らない事なので、私が勘違いしているのか?何度も
この質問文を読み返しています。
私も過払い金返還請求(不当利得返還請求)の経験者でもあり
不思議というか?呆気にとらわれた気分です。
私の意見に疑問があるなら(いや、たとえ無くても)
弁護士会か法テラスで「無料相談」をしたほうが良いと思いますよ?
事情を全て話して、貴方が納得したら(書士の言っている事が、おかしいという事)
バカ書士を解任して、弁護士に委任したほうが良いと思います。(まさか終わった話(和解成立)ではないですよね)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
銀行の通帳の記帳と照らし合わせた時に、ショッピング分を引いた場合、
微妙に金額が違うと思ったのですが、もしかしたら私の勘違いと思い
司法書士さんに質問したのですが…
当時クレジット分がリボと一括の2種類の利率で運用されていた事を思い出し、
全部25%じゃなかった場合、もしかして利率の安い方で多く借りていたため
減額できなかったんじゃないかと思い、その時の内容の開示をお願いした訳です。
開示すれば、それで終わる話を何故しないのか?それが疑問に思い投稿した次第です。

この件に関しては今現在、知り合いの弁護士さんに聞いている段階です。

丁寧な回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/09/06 20:26

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