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銀行員事務職です。事業性ローン約定完済(7/26)されたお客様の根抵当権解除日付はこの完済日(7/26)ですか?それとも完済後に根抵当権解除する旨をお客様に確認した日(8/1)ですか?
できれば銀行保証会社の方か司法書士さんにご回答をお願いします。

A 回答 (3件)

その解除証書(または登記原因証明情報)に記載すべき「解除の日付」をいつにすべきかを聞いているのですよね?


期待しているような回答ではなくて申し訳ないのですが,どっちでもいいです。
まあ,完済の日が分かっているので完済の日にしておけば無難ですけど。

抵当権であれば被担保債権との付従性があるので,その抹消登記原因の日付は被担保債権の消滅した日,つまり完済の日になります。

ところが根抵当権(元本確定したものは除く)には付従性がありません。被担保債権に属する債権が完済されていないときに根抵当権を解除すると,その被担保債権の範囲に属する債権は無担保債権になるだけですし,債務が完済されていてもその根抵当権をまた他の債権の担保のために使うこともできるので,根抵当権を解除せずに残しておくこともできます。
だから解除の日付は一律にこうなるとは決まっていないのです。

でも被担保債権が全部完済され,その根抵当権を使わないのであれば,その根抵当権は用済みです。銀行的には,理論的に根抵当権がいらなくなった日の一番古い日付は完済の日で,お客さんもその日に異論を唱えることはしません。「どうしてその日になったのか?」と訊かれたときに,そのもっともらしい日付となるとその日が第一候補になり,次点で銀行のオペレーションがすべて終わった日,つまりお客さんに書類を渡した日になるという程度です。

参考までにちょっとひどい話をしてしまうと,根抵当権者が吸収合併されている場合には,根抵当権の移転の登記をしたうえで抹消登記をすべきことになりますが,その根抵当権の移転登記費用は根抵当権者負担になります(合併は根抵当権者の都合であって,お客さんの都合ではないからお客さんに費用負担を求めるのはおかしな話です)。その費用負担をケチって,根抵当権者の合併の前に解除したことにして抹消登記を行うことだって,実務ではあります。債務が完済されているのであれば根抵当権なんてもうどうでもいい。だから日付なんて,ぶっちゃけもうどうでもいいということです。

日付についてそれっぽい理由を言える日,それは被担保債権の完済の日なので,その日にしておくのが無難だというだけで,実はけっこう自由に決められたりもするんです。

(僕がどんな立場で回答しているのかは,僕のプロフをご覧ください)
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通常の抵当権と根抵当権を混同してませんか?


根抵当権抹消は、今後、銀行からの経営支援は受けない事を意味します。
それを前提に、登記簿の根抵当権抹消日付は、抵当権解除証書の解除日付になります。
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解除証書の日付けです。


7月26日解除なら26日です。
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