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本籍地が変わりました。1月に海外に行く予定ですが、パスポートの本籍地も変更するものでしょうか?

その場合、手続きはどのようにするのでしょうか?

A 回答 (2件)

本籍地が変わったというのは、都道府県レベルで変わったという事ですか?


同じ都道府県内で変わった場合、パスポートには「本籍のある都道府県」の記載しかありませんので、変更は必要ありません。

都道府県から変わった場合には、新しい本籍のある都道府県の旅券課窓口に行って変更手続きをしてください。
その際、戸籍抄本または戸籍謄本、現住所が確認できるもの、訂正しようとするパスポートが必要です。

なお蛇足ながら、婚姻等による本籍変更で氏も変わっている場合ですが、
既に旧姓で航空券の予約が済んでいるのでしたら、いまパスポートを変更手続きしてはいけません。
航空券の予約名と、パスポートに記載の名前は、完全に同一でないと飛行機に乗れません。
「旧姓で航空券を買い、パスポートを新姓に変更しました」と言っても、出国・飛行機搭乗できません。
婚姻届をだし名前と本籍地が変わったあとでも、旧姓のパスポートを持ち旧姓で航空券予約をして海外旅行をするのは法的に問題ありませんので、
既に航空券の予約をしてしまっている場合は、旅行が終わるまでパスポートはそのままにしておき、旅行から帰ってきてから氏と本籍地の変更手続きをしてください
(万が一事故事件巻き込まれた際の便宜など考えると、できれば早く変更したほうが良いのですが。応急措置として上記のような事をしても法にはふれません。)

氏は変わらず本籍地だけが変わった場合には、既に航空券予約が済んでいてもいま変更手続きをしてかまいません。
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 同じ都道府県内で本籍を変更した場合は、パスポートの記載に変更がないため、訂正申請は不要です。


 上記以外の場合は、訂正申請が必要です。
 下記サイトを参考にしてください。

参考URL:http://www.seikatubunka.metro.tokyo.jp/guide/nam …
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