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バックレ、無責任なアルバイトへの給料について

夫が小さな飲食店をしています。私は事務と、人事などの担当をしています。
社員(?)は夫一人で、他の従業員はアルバイトのみです。

新人さんが入ってきた時に起こる問題についてお伺いしたいのですが
長期・週6で入れますと言っていても実際採用した後は全く話が違ったり
遅刻や当日欠勤を繰り返して結局1ヶ月も経たずに辞めてしまったり

そんな事って他でもよくある事なんでしょうか?


3日くらい働いて急に来なくなり、連絡も取れずシフトの穴も空けっぱなしの子から
しばらく経って急に電話がかかってきて給料下さいと言います。
払わないと言うべきところに言いますよとまで言ってきます。親が出てくることもありました。
そんな事されなくても支払いますが…毎回、納得できませんし腹立たしいし理不尽に思います。

うちの店では長く続く子とすぐ辞める子の大差が激しいです。2年以上or1ヶ月以内です。
面接時に見抜けなかった責任は認めざるを得ませんが…
アルバイトの人達には楽しく長く働いて貰いたいので配慮や努力はしているつもりです。
入ったばかりだと覚えることも多く大変だとは思いますし、辞める辞めないは
どんな理由であってもアルバイトという限り得権だし自由だとも思います。

ですがそんな無責任なアルバイトには正直、給料も払いたくありませんし制裁を与えたいです。


採用した際に、(減額など)こうゆう誓約書を書かせるとイイとか
損害賠償請求をするとか、何がイイ方法はないでしょうか?
それとも泣き寝入り(そんな気分です)するしかないのでしょうか?

もし何か得策があれば、詳しく教えて頂きだけると嬉しいです。


年末前に求人をかける予定なのですが、対人恐怖症になりそうなくらいコワイです。
よろしくお願いします。

A 回答 (10件)

誤解されてるっぽいので補足


結論から言えば、9の方の言ってることと同じです

回答の例文に賛同したと思われたのか・・・質問主は10分の1までか~って発言もあったので誤解はなかったと思うけど、書き方が悪くて9の方には誤解をさせたかもしれませんね。
(例文も別に正式な書類のサンプルにリンク張ってます:ストレートにダメっていうとアレかなl~と思って別にリンク張ったんですが・・)

最初から言ってることですが一応まとめ

・誓約書は遵守だが不法(違法)な部分については無効 ← 1の例文に釘刺し
・「法令を遵守した内容での誓約書」を提出  ← 1の例文に釘刺し
・給与債権の時効は2年なので、その間は支払い義務
・全額払いの原則(天引き・相殺はできない)
・契約の不履行に対する違約金や損害賠償と、法令に則った就業規則および誓約書によって定められた罰則による減給等の処分は違うものです。懲戒処分の一種としての減給処分
・賃金の総額の10分の1を超えてはならない
・法令に準拠した就業規則を作成し労基署に提出
(不備および未提出では罰則まであります)
就業規則に則った誓約書を作成

「損害賠償を請求できるなんて一言も言ってないです」

ただし、9さんと違うところは

>減額や誓約書まして損害賠償請求なんて

減額ばかりがクローズアップされてますが(損害賠償は請求できないのは当然)、わたしが書類を作ることを強く勧めるのは、書類不備で自分がどんな条件で雇用(バイト含む)されてるのか明示的に知らない人もけっこういるからです。
わたしの話しですが、以前勤めてた会社が経営きつくなってきたときに、きついからしばらくの間、減額させてほしいと頼まれてて、ある日いきなり今週いっぱいで解雇って言われた。
「は???」ですよ。
会社に解雇ですね(最初は解雇って言葉を使った)?って確認したら、社員で雇った覚えはないから契約解除だって開き直られましたよ。それもこれも、社長が知人で油断したのが悪いんだけど、「入社書類をきちんと書面で貰ってなかったのが原因」。
労基署にいっても証拠がない。賃金が不法額と言っても「あなたも認めたんでしょ?」と取り合ってすらもらえない。

法律は遵守するべきなのは当然。
でも、それすら守らない会社はあるし、
守らせるべき役所ですら無視するんです。

だからこそ、そういった雇用条件を明記した書類をきちんと作成してあげるべきだと思います。
バイト含めて従業員も安心できるからです。
また、後々何かのトラブルが発生して法的に解決する必要が出てきたときにも、就業規則等の書類が整備されていなければ、解決していくための根拠がどこにもない話しになってしまう。
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この回答へのお礼

改めて、私の理解すべきポイントが間違ってないと確認出来ました!
目に見えて証明出来るような損害がなければ、無責任くらいでは賠償請求まで
出来ないことも教えて頂いたので、ちゃんと知識として得ることが出来ました。
簡潔に、まとめてまで頂いて…本当にありがとぅござぃます。
そーゆーやりきれない思いをさせる雇用側がいるから、守る法律が出来てるんですね。
そしてそれをイイように振りかざすズル賢い人間も出てきたわけですが…汗
私はどんな状況になっても、信頼を失うような行動はしないと誓い
書類は雇用側を守ったり防御する為ではなく、雇われる側の人の為にもあることを肝に銘じて
不安をあおる為のものではなく、お互いの利益の為の誓約書を作成します!
怒りや報復気分で作成するところでした…ありがとぅござぃました!

お礼日時:2010/09/14 04:44

新しい情報です。


8/23 兵庫県労働基準局答申
最低賃金721円⇒734円
発効予定日 10/17 
ちなみに 
大阪762円⇒779円
東京は30円UPの予定です。
全国一斉に引き上げられる予定です。

いろいろご意見を拝借しました。
どれもなるほどと思える意見です。
おかみさんの優しさも充分伝わってきました。
今回の改定で800円も永らく働いて
いる人にとって妙味も少なくなって
きましたので皆勤の方は、850円
そうでない方は800円
新人は試用期間期間として(3か月)
皆勤800円以外は750円でいかがでしょうか。

減額や誓約書まして損害賠償請求なんて
あなたに似合いません。永らく一緒に働いて
くれたバイトさんも不安がります。そうなれば
あなたもつらいでしょう。2年に1度最低賃金
は、1000円を目指して上がっていくでしょう。
一応政府の公約の一部ですから。まずは
東京を1000円にすると思いますが。人件費が
大変だと思いますが、頑張ってください。

賠償金の金額記載の契約は、先の回答の通り違反です。
また総額の10分の1以上の減額も禁止されています。
労働基準法は、働く人を守る法律ですので守ってくださいね。
私も先週労働法の講義を受けたばかりですので
これぐらいしかお力になれませんでした。では。
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この回答へのお礼

最低賃金、千円を目指して上がって行ってるんですね(>_<)
今うちでの最高時給額は900円でまかない付ですが(現時点で限界に近いです)
今のご時世…働く側としたら安いなぁと正直思います。なので、そんなうちででも
頑張っていてくれる子、またそうでなくても仕事に真剣な姿勢のある人に対しては
守られるべきだと思いますし、不安にさせないよう努めます!
皆勤の時給例、それならすぐ出来そうなのでやってみたいと思います。
とっても参考になりました。ありがとぅござぃました!

お礼日時:2010/09/14 04:12

安時給でやたらとこき使われたり、教えられてもいないのに「やれ」といわれて間違っていると怒鳴られる(駐車場でどこでも好きなところに停めろといわれ、そこは使ってるのになぜ停めたと怒鳴られるようなもの)、冗談もいえない雰囲気、雇ってやっているという態度・・・など




働く側としてはその安い時給で働いたのだから払えというのは当然です。
あなたの店が「安い時給」に該当するとは言ってませんよ
個人的意見としては職種に関わらず800円以上が妥当です。


労働環境がやめる原因になることはかなりあります。
時給が高けりゃ多少悪くても長期間続く要因になります。
ただ、個人的なアンケートでは労働環境>高時給を求める傾向にあるようですがね。


経験談では週3日以上入れると募集しておいて実際は週1すら入れなかったことがあります。

採否関わらず連絡すると言われ連絡がなかったこともあります。

労働時間がコロコロ変わるところもありました。

最初のバイトは残業代が一切無かったですね。
昇給したと言われたら1円の昇給でした。無いほうがマシ

パートのおばんと客前、部下前で口げんかする上司。しかも負け気味。

客前で居眠りする上司。そして部下から怒られる。
説教の態度は偉そう。

個人的な話し合いを思いっきり人前でする上司。
移動したなら人のいないところを選べ

客前で個人携帯を触る上司。部下には触るなと怒鳴る

偉そうに言ってしっかりミスる上司

やたらと命令する上司。「~しろ」ではなく「~してくれるかな。頼む」と頼むを付け加えるだけで任せ
られるほうとしては気分良いです。上司が指示するのは当たり前です。ただ、命令はお断り。

愚痴る上司。部下に愚痴るのは最低の行為です。威厳も一切消えます。指示に従う気もうせます。愚痴は
上司に言いましょう。

Aに教えられた通りにしているとB従業員から違うといわれ、その通りにしているとA従業員から覚えろと怒鳴られることもあります。Bに言われたとおりにやってると言うとそいつが間違っていると言う。
みんな言ってましたよ。大してでかい会社でもないし方法ぐらい統一しろよと。
マイルールがあるならそれを押し付けずそれぞれにマイルールを作らせろ、それでやらせろと。



下らない冗談を言うのはかまいません。笑うのも結構。

ただ、指示に従う気を保つように努力してください。

頼りない上司が多すぎます。
ヘビースモーカーがタバコを吸うなというぐらい説得力がなくなります。

雇用側の扱いが労働側の質を落としているといえます。
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この回答へのお礼

ありますね。私も色んな職種でアルバイトしましたが…どこにでもあり、いますね。
アルバイト経験があるからこそ、自分がバイトをしていて不満に思ったことは
うちのバイトの子には思って欲しくない、そんな店にしたくないと思って色々していますが
時代が違えば考え方も違うんでしょうね、求めてる事が違うのかなかなか通じ合えません。
バイトの同世代の子に教えさせようかとも思いますが、回答者さんの言うように
人によって言い方やり方が違いますし、間違ったことを教える可能性だってあります。
(例え完璧なマニュアルを作っても教えても、結局は周りの子がしていることをするようになるんですけど…)

自分のプライベートな時間を使った労働なので、1時間でも給料を受け取る権利はあると思います。
本人に耐えられない事情があったりで辞めるのは構わないと思います。
私もアルバイトは楽しくなければ、お金だけの問題じゃないと思うので…
ですが思ったよりしんどいから、今日バイト入ってたけど友達と遊ぶ予定が入ったから
などで来なかったり辞めたり連絡がつかなくなる…実際にありますし、そんな子がいます。
私からしたら、未成年は何やっても許される・刑も軽いと確信の上で犯罪を犯す人と一緒です。
職場は学校とは違うし、責任は取らない感じないけど権利だけはシッカリ要求する…
私が制裁を与えたいのは、自分勝手で無責任で甘えたそんな一部の子に対してです。
質問文に詳しく書いていなかったので、分かりにくかったですよね…スイマセン。

辞めるのは私のせいだと思い、ふと気付くと優しく…とゆーより下手に出てしまうのですが
私が一貫して堂々と、アメとムチを使ったり親近感や尊敬の気持ちを持って貰えるような
人間になることも、解決の道ですよね。 回答ありがとぅござぃました!

お礼日時:2010/09/13 05:16

まず給料を下げて一つの仕事のみしてもらう


慣れてきてできるようになれば少しづつ給料を上げていく・・・
なれていないバイトに全部やらせると言うのが無理の元・・
教えないと今日の子供は動かないよ・・

お客様の商売だしお客様が見ている以上怒ることはあると思います
しかし慣れていないことも原因、教え方も下手、やめろと言わない限り続けてくださいと言う事を言わないと。

まあ使ってみないとわからないし今日の子は家で手伝いもしないからね・・
根性もない・・仕方がないよ・・

反対にさ ハローワークに年配対象 経験者でパート募集したら・・
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この回答へのお礼

うちは研修期間や研修中時給はなく、一律800円スタートです。
もちろん1週間は付きっきりで1日1日教えることや出来ることを増やすようにしていますが
1週間でムリそうなら1ヶ月だって付きます。(私には給料は発生しないので…)
新しい場所で新しい決まりややり方に、不安も大変さもあるだろうと怒る事はありません。
スタッフみんなである程度はフォロー出来る為、働きながら覚えていってねというシステムです。
昔ならそれでイケたんですけどねぇ…時代についていけずにいます。
求人雑誌に載せるより、ハローワークに載せた方がイイのでしょうか…
参考にさせて頂きます!ありがとぅござぃました!

お礼日時:2010/09/13 04:20

とりあえず時給を低くして


皆勤手当てを導入しては??
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この回答へのお礼

うちはもともと開始時給が800円なので、例えば
最低賃金(721円?)を時給と設定して、別に皆勤手当として
1時間79円を時給分に上乗せすればイイということでしょうか?
それだと、皆勤でなかった場合は特別なことをしなくても
額は少なくとも天引き(とは言いませんが)出来そうですね!
出来るのか調べてみます。ありがとぅござぃました!

お礼日時:2010/09/13 04:07

再度失礼します



(賠償予定の禁止)
労働基準法第16条 
使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない

に抵触しないのか?という疑問がありましたが、以下の条文もあります

(制裁規定の制限)
労働基準法第91条 
就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない

契約の不履行に対する違約金や損害賠償と、法令に則った就業規則および誓約書によって定められた罰則による減給等の処分は違うものです。懲戒処分の一種としての減給処分だからです。

どちらにしても、法令に準拠した就業規則を作成し労基署に提出
(不備および未提出では罰則まであります)
就業規則に則った誓約書を作成
採用時に誓約書に署名捺印させること

最低限これを行っておかないで罰則を適当しようとしたら
逆に法律違反となりますので注意が必要です。

------------------------------------------------------------

http://www.roumusoudan.com/memo/item/193/catid/3
こちらに「減給の制裁(ペナルティの給与引き)」
当社は就業規則を作成していませんが、職場放棄をしたアルバイトに対して制裁として給与から引きたいと考えています。仮に、時給800円で5時間、週に2回勤務、月に8回勤務とし、給与が32.000円とした場合いくらまで引けますか?

就業規則で減給の制裁につき明記しておく必要があります。就業規則を作成していない場合に減給を行うと、賃金の全額払いの原則に抵触することになります。

との回答に続いて、上記91条に基づいた案件の計算等を行っております。

http://www.roudousha.net/emerg/060_chikoku.html
またこちらでは、労働者の立場からの質問に対しての回答を示しています。

「就業規則上の根拠もなしに減給すれば当然労働基準法違反となります」
こちらでも91条を根拠とした罰則についてふれています。

------------------------------------------------------------

就業規則のサンプル
http://www.roumu.com/kitei/
http://www.yamaguchi.med.or.jp/g-med/ube/model/0 …
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/sk/s …

誓約書のサンプル
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/528 …
http://kroumu.dreamblog.jp/blog/65.html
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この回答へのお礼

再度の回答ありがとぅございます!
ふと思い出しましたが、私が昔働いていた派遣会社で退職を3ヶ月前に言わずに辞めると
時給1200円だったものが、最低賃金で換算されるというものがありました。
確か、読み切れるわけもない誓約書の束に判を押しましたが…法的に無効だったんですね。
いや、確か基本給が最低賃金で…残りの時給差額は基本給とは違う名前で時給に乗せられてたような?
時給額の大きい派遣会社等では、色々やり方があるのかもしれませんね(汗)
少し難しかったですが詳細な説明があり、かいつまみですが理解することが出来ました!
給与総額の10分の1しか引けなくては、相手は引かれてもヒョウヒョウとしてそうですが
何も出来ずただただ悔しながらも普通に支払うことを考えたら、イイ方ですよね。
額ではなく、書類を交わすことで少しでも抑制できると思って作成します!

お礼日時:2010/09/12 06:57

少しきになったので投稿します。


バックレした人に対しても給料の支払い義務はあります。労働基準法できまってます。
また、他の人の解答で契約書に罰金の予定を記載したらいいと 書いてますがこれはお勧めしません。
なぜなら労働基準法第16条
「使用者は労働契約の不履行について違約金を定め、または損害賠償を予定する契約をしてはいけない」
となってます。
なので契約書にバックレしたり無断でやめたりしたら~円賠償してもらいますということを記載したらそれは労働基準法違反となります。
なので逆にそこを指摘されたらあなたのほうが不利になります。

あなたが労働者側から損害を取れる時はあくまでお店に著しい損害が発生したときです。
例えばお客を暴行した、お店の器具を行為で壊した、などです。
バックレしたからというて残念ながらアルバイトから損害賠償をとることはほぼ無理です。
逆にアルバイトがやめたからというてお店がつぶれることはないとおもいます。

社員が無断でやめると少しは影響あるかもしれません。
ですがアルバイトがやめてもあまり重大な影響はほぼないと思います。

なのでアルバイトを雇うときはいい人が来ればいいけどたまにはいいかげんな人もいるということも考えたほうがいいです。
でもそれはしょうがないです。
アルバイトは安い賃金でやとえるのですからお店としてはありがたいです。
そのかわりバックレなどもおこる可能性もたかいです。

そこは我慢しましょう。安い賃金でやとえるのですから。

あと、もしそれがいやなのでしたら正社員を雇いましょう。
正社員が無断でやめたらもしかしたら損害賠償を請求できるかもしれません。

正社員雇うのはコストがあるからいや、安い賃金で働くバイトを雇いたい、でも急にやめたら賠償をとりたいなんてすこしあれだとおもいます。安くするにはリスクはあります。

もちろんバイトでいえども無断でやめるのはいけないとおもいます。けどね。
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この回答へのお礼

罰金を書いた誓約書は法律違反になるんですか?!
うちは小さな店で昼間はアルバイト3人、夜は2人で1人当日欠勤されたらお店は回りません。
余分なアルバイトを入れる余裕はありませんし、かかえているアルバイトも総勢10名です。
1人1人が希望する日数働けるようにと、かかえる人数も制限しています。
アルバイトでも1人1人の存在はとても重要なので、責任を感じて欲しいのですが…
それではアルバイトなら、何しても守られるって感じがします。
店側が負う損害は、目に見えるものだけではないのにナゼ守る術すらないのでしょうか…
なにはともあれ…ご回答、教えて頂いてありがとぅござぃました!

お礼日時:2010/09/11 13:08

質問者様はとても責任感の強い方と思います。



無責任なアルバイトさんが現われると、
自分の感じ方とのギャップが大き過ぎて、
相手に翻弄されてしまう、そんな感じですね。

私は企業で人事採用担当者として、研修などを主にしていました。
中途採用の方には、ひとりひとり、入社後のケアをしました。

こちらの思いを同じように伝えても、受け止め方はさまざまで、
あっさり辞めてしまう人は、沢山います。

また、就業上の悩みを相談され、こちらまで深く悩みに共鳴してしまうことも。

質問者様は、雇い主として、きちっとした対応を心掛けていらっしゃることと思います。

他人に働いてもらう、というのは、大変ですよね。
この質問の件では、誓約書に署名をしてもらうことで、解決に向かい、良かったと思います。

ただ質問者様がかなり心労がおありのようなので、
図々しいかと思いましたが、投稿させていただきます。

すぐに辞めてしまう未熟者達(失礼ですが)に振り回されて、質問者様が精神的にまいってしまうようでは、いけません。

ある程度、ドライな対応でもって、アルバイトさんへの対応をしていくことは必要ですね。

あえて、冷たい心を用意しておくのが、コツです。

数名集まれば、無責任なのも混じってしまうものだと、なかば諦めの気持ちで上手く心のコントロールをしていきたいですね。

商売繁盛が第一です、頑張って下さい。
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この回答へのお礼

そうなんです…自分の考えの中ではありえない理解不能な行動や思考で(汗)
1人1人に合わせた言い方や教え方や延ばし方や接し方が出来ればイイと思いますし
それが出来れば辞めようと思うアルバイトさんも出ないのかもしれませんが
自分にはそんなにレパートリーがありません。
そうですね…それでもきっとどうしようもない事はありますし、続く子は続くので
精一杯やってもダメな子はダメだと気持ちを切り替えて、強い気持ちを持ちたいです!
おどおどビクビクした担当者では、新人さんも不安になりますよね。
色々頑張ります! 精神面までのご回答、ありがとぅござぃました!

お礼日時:2010/09/11 12:52

普通、誓約書にかかれた内容は規律として遵守しなければならないのですが


不法(違法)な部分については無効の申し立てが可能であり、認めざるを得ません。

ですから、「法令を遵守した内容での誓約書」を提出させることが必用です。
参考ページの労務関係のサイトで、質問の内容に近いものがあったので
貼っておきます。

給与については
無断で退職しても、発生している給与は支払う義務があります。
給与債権の時効は2年なので、その間は支払い義務が生じていることになります。

労働基準法24条1項
賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。(以下略)http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM

つまり「全額払いの原則」を定めています。
たとえ誓約書で定めていて、ばっくれたりしたバイトの給与でも
天引きで相殺することはできないのです。

かといって、誓約書での減額規定もありますよね。
これについては、本人の同意があれば何も問題はありません。
使用者からの相殺ができないというだけのことです。
ですから、給与の支払いにあたっては本人に取りに来させ、
誓約書に基づいた減額措置について説明したうえで、
給与との相殺の同意を求めて清算しましょう。
明細書、領収書の受け渡しも忘れずに。

参考URL:http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-21844/
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この回答へのお礼

拝見しました! 近かったというか、作りたいモノそのものでした…
法律的にどうなのか、つっこまれてモメるなら…泣き寝入りしてもモメない方がイイですね。
作る時は、つっこまれても問題なく堂々と出来るものを作りたいです!
長く関わりたくもないので天引きで相殺したいものの、ムリということでしたが
相手も早く終わらせたいと思っているでしょうし、話し合いで相殺も可能とあれば
清算も出来る希望が持てました! とりあえず誓約書は絶対必要ですね。
これからずっと関わっていく問題かと思うので
書類の作成はプロに頼むのもアリかなと思ってきました。
回答、ありがとぅござぃました!

お礼日時:2010/09/11 12:31

>採用した際に、(減額など)こうゆう誓約書を書かせるとイイとか、損害賠償請求をするとか、何がイイ方法はないでしょうか?それとも泣き寝入り(そんな気分です)するしかないのでしょうか?



=採用時、誓約書に一筆入れさせて下さい。

『私、○○ ○○は、店舗の就業規則に従い、就労させていただきます。なお、連絡無しの遅刻・無断欠勤を1度でもおかした場合、即、就業契約解除されてもそれに従います。その際、迷惑料として10万円の罰金を要求された場合は、それに応じます。また、辞める場合は1ヶ月前に必ず申告を致します。以上の事項を遵守し、就労させていただきます』

最後に自署名・捺印です。この文言はかなり効果はあります。公文書では無しに私文書ですが、これを了解した上で署名・捺印をしているのですから、文句のつけようがありません。


>そんな事って他でもよくある事なんでしょうか?

=最近の若者は多いですね。働いてみて肌に合わないなと思ったら、即やめてしまう。アルバイトの特権ですけどね。急にやめられた方は、たまったものではありません。


誓約書の文言は私が考えた内容なので、これをたたき台にして、お店の規則に合った誓約書をお作りになった方が良いと思います。
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この回答へのお礼

早速のご回答、ありがとぅござぃます! 本当に、年々多くなっている気がします。
弁護士さんをどうこうってまでは、したくなかったので嬉しい策です。
働く側を守るものしかなく、雇う側はどうしたらイイのかずっと悩んでいました。
例文、有難いです! 本当に、ありがとぅござぃました(:_;)

お礼日時:2010/09/11 06:10

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