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精神的苦痛についてですが。。。

先日祖母が亡くなりました。
祖母には4人の子どもがいます。長男・長女・二男・二女で私は長女の娘(孫)になります。

長男夫婦と同居という形になっていましたが、長男は家を空ける事が多い職業で奥さんがほとんど祖母の面倒を見なかったことから、訳あって敷地内の裏に住んでいる私たち家族が面倒みてました。

高齢にも関わらず、自分の事は極力自分でするような祖母で痴呆も全くありませんでしたが、やっぱりそこは年相応なこともあり、手助けを必要とする事もしばしば・・・

たいした事はしていませんが、母(長女)は常に気遣い世話をしてきました。

祖母が入院した時、祖母の物入れがあらされていた事がありその辺りから祖母の通帳1冊を母が預かっていました。印鑑は預からず祖母が自分で管理していました。

そういったいきさつがあってなのか分からないのですが、先日二男から母宛に手紙が届き内容を読むと母が祖母のお金を使い込んでるのではと思っているような内容の手紙でした。

それには私のことも書かれており(たまたま私が車検前の車をエコカー補助金が受けられるという理由で新車を購入したのですが)その車の頭金に祖母のお金を使ったという事でした。

二点とも事実無根であり、祖母を亡くしたばかりで落ち込んでいる母にはとても耐えられなかったようで、私に手紙を見せてくれたので、私がそれについて内容を説明する手紙を返信しました。


その後1ヶ月経ってもなんの音沙汰も無く、理解してくれたものだと思っていましたが。。。

先日49日法要を行った際、父が私の兄にその手紙を見せたようで、兄も怒り心頭となり二男(おじさん)に電話をし説明を求めたそうです。。。

ところが今度は兄が、嘘を言ってないならきちんと説明しろと言い出し、私は二男(おじさん)にきちんと説明した事を告げると、母宛に送った手紙をなぜお前が返事するのか?そのせいで二男(おじさん)は余計に怒っている。と言われました。

手紙の冒頭にはきちんと「母宛に届いた手紙で私が立入る事ではないのは承知の上ですが、母は体調が悪く、私の事も書かれているので説明させて頂きます」と記入しました。

その上、兄なら立入ってもいいと言われたそうですが、納得行きません。

祖母の通帳の写しもきちんと添付し、中身については祖母のお金であり、使い方も祖母の物にいちいち口出しはできなかったのでわからないと書きましたが、その分を疑われてどう説明しろというのでしょうか? 相続に関わるのは死亡後の残金になるのではないでしょうか?

まず、なぜ疑いを持ったのか?という疑問にも返しはなく証拠を提示してくれといっても返しが無く、ただただ責めるような手紙を送ってきて非常に辛い思いをしています。

今は兄が仲介に入るといっていますが、話をした後に態度を豹変させた兄では仲介にならないと思います。(ちなみにおじさんは兄をだいぶ可愛がってくれていて親しい間柄です)

兄は詳しく聞いたようですが、こちらには何の説明も無く聞いても「言えない」と言うだけです。

二男(おじさん)と連絡できるのは兄しか駄目だそうです。
私は早く解決してすっきりしたいのですが、連絡も取ってはいけない、向うから聞かれた事に答える以外何もいうなという話ですっかり参っています。。

母の体調不良も続き、私もすっかり精神安定剤が離せなくなってしまいました。

こちらが何の問題もないと証明できた場合(使い込み等なかった)二男に精神的損害を負った賠償は請求できるでしょうか?
そうなっても二男は資金力はあるのでなんとも思わないでしょうが、せめて母に謝罪して今まで祖母にしてあげた事に関して感謝して欲しいのです。

よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

相続で兄弟同士がお互い猜疑心を持っていがみ合うというのは珍しい事


ではありません。ですから、質問者さんの場合も母やあなたにも言い分
はあるでしょうが、他兄弟にもそれなりに相手を疑ったり自分の都合の
いいように主張する言い分があるというだけの話です。

それからもう一つ分かっておいて欲しいのは、(遺言がない場合)相続人
同士で協議するなり裁判所で調停・審判してもらうなりの手続きがなけ
れば遺産の処分は出来ないということです。単独で処分するのは違法な
行為です。

その上で回答への追加質問に答えます。

>理由も言わずに、不信感を抱いているので被相続人の通帳・現金を渡せと言われ、渡さなければならないのか?

被相続人名義の現金は遺産ですから、勝手に処分はできません。あなた(母)
が保管するということで拒否はできますが、あくまで保管行為までで、金額に
ついては明らかにする義務がありますし、分割方法が決まればそれに従います。
もっとも、長年にわたるタンス預金のような現金で、その存在を兄らが知らない
のであれば、しらばっくれるという方法がないわけではありません。
通帳についても、遺品という意味では同じことです。内容については銀行に
請求すればわかることですからあなたが拒否しても時間のロスと相手の感情
悪化を招くだけだと思います。

>孫である私が母の代理としておじさんに説明の手紙を書いた事はいけない事なのか?

これは別に法的に何の問題にもなりませんが、相続の話の場合、拗れていく
きっかけになるかも知れないのはやむを得ないところだと思います。
どちらが悪いという話ではありません。

>こちらから積極的に疑いを晴らせば、精神的苦痛としての損害金??みたいなものは請求できるのか?

お互い言い分を主張しあっているだけですから、そのことで慰謝料や損害金
の請求はできません。
全ての情報を開示して、早く折り合いをつけるのが解決の早道だと思います。


  
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この回答へのお礼

大変、参考になりました。

まだ相続の話になっているわけではなく、それ以前(生前)のお金を勝手に使っているという怒りらしいので、通帳・現金はあくまで「保管」として母が預かっています。もちろん内容は開示してあります。
精算は4人で平等と言ってきているので、面倒見た見ないに関わらず法に則ってしようとしていました。

こちらのいい分は理由をつけきちんと説明しましたが、相手方は一方的に怒りをぶつけ、疑いだした理由はもちろん証拠的なものも出してこないので話が進まないのが実情です。

母の体調が思わしくないので母の意見として私が代理をしましたが、相手は、はなはだ嫌なようなので、立入らない事にはしました。(悔しいですが少しでも早く解決したいため)

きちんと話をしてすぐにでも解決してあげるのが、祖母にとって一番だと思うので母を奮い立たせ頑張って話をしてもらおうと思います。

私の車の頭金での使い込みという事実無根な事も、自ら証明してすっきりするつもりです。

少し精神的に不安定になり支離滅裂な事ばかり書きこんだ気がしますが、丁寧にご回答くださりありがとうございます。

お礼日時:2010/09/16 13:23

銀行に行って被相続人預金の取引明細の開示請求をしてください。



弁護士とか裁判とか、そういう話ではないと思います。
全員で事実を確認して分割協議してください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

被相続人の財産はわかっており、通帳も最新の記帳をしたものをもっております。

相続の問題というよりも、原因不明の疑いを持たれ、理由も明かされずただただ納得いかない日々を送っている事が嫌なのです。

理由も言わずに、不信感を抱いているので被相続人の通帳・現金を渡せと言われ、渡さなければならないのか?

孫である私が母の代理としておじさんに説明の手紙を書いた事はいけない事なのか?

こちらから積極的に疑いを晴らせば、精神的苦痛としての損害金??みたいなものは請求できるのか?

そういった事が知りたいです。

お礼日時:2010/09/16 11:02

相手に「訴訟提起」してもらってください。



そうすれば「原告立証責任」で証明義務が原告にあります。
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この回答へのお礼

二度にわたりご回答くださいましてありがとうございます。

「訴訟提起」ですか?でも相手がしなくてはならないのですよね?
嫌だ。そんな事はしないと言ったら、無理と言う事でしょうか?

疑惑を抱いた理由が知りたくこれができればいいのですが・・・

お礼日時:2010/09/16 10:55

この場合は、弁護士に依頼するのがいいでしょう。


法的に対応が必要ですから、相続を含めて協議してください。
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この回答へのお礼

そうだとは思うのですが。。。相続といっても通帳残高・現金含め微々たる物です。一人頭数万円ってところでしょうか。二男は資金力のある人なので、相続の遺産が欲しいというよりも、母に対して、祖母のお金を使った事に対する怒りが強いようなのです。根拠のないことなので、根拠を提示して欲しいのですけどね。とりあえず日程があえば無料弁護士で相談しようとは思っています。

ありがとうございました。

お礼日時:2010/09/15 13:38

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