No.3ベストアンサー
- 回答日時:
昨日、途中まで書いて投稿した2番です。
続きを書きます。
2 現時点で勤めていませんか
ご質問文から60歳台前半の方と推察いたします。
男性であれば昭和16年4月2日以降、女性であれば昭和21年4月2日以降に生まれた方は、『特別支給の老齢厚生年金』の満額支給が段階的に遅くなります。そして、満額支給開始までは、同年金の報酬比例部分のみである「部分年金」が支給されます。http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/kaishi …
更に、厚生年金に加入中であれば在職老齢年金の制度により、支給停止額が発生いたします。
3 そもそも、老齢基礎年金は支給されないし、満額は支給でもない。
2番で続けて書く事柄かもしれませんが、老齢基礎年金は65歳からの支給であり、平成21年度及び22年度の満額は79万2100円[月額で約6万6000円]
ご質問者様が使われたシミュレートの入力方法はわかり兼ねますが、ご質問文から推測する国民年金の「保険料納付済み」期間は、厚生年金14年+国民年金23年=37年。40年に満たない場合の老齢基礎年金は『満額×保険料納付済み月数÷480月』なので、79万2100円×37年÷40年≒73万2600円[月額で約6万1050円]となります。
その『実際の年金事務所で出た額7万円』に私の推測で出した老齢基礎年金の月額6万1050円を加算すれば13万円程度ですし、老齢基礎年金を満額の月額6万6000円が支給されるのであれば13万円台後半[14万円弱]となります。
>60歳でもらうと30%減額されるので5万円ほどしかありません。
どのような繰上げを要求しているのかは存じませんが、繰上げ請求できるのは『老齢基礎年金』です。
http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikum …
以上の事から、ご質問者様はどこかで勘違いなされているか、回答を考える上で必要な情報を間違って書いていると感じます。
まとめます。
推測の域を出ませんが、次のようなことが考えられました。
・シミュレーションで入力した年数や金額が、本来の値から乖離していた。
・月額15万円は65歳から支給される「老齢基礎年金」+「老齢厚生年金」のことであり、実際に支給された7万円は「部分年金」であった。
・月額15万円は「部分年金」であるが、現在、厚生年金に加入中なので、7万円に減額された。
勿論、「ねんきん定期便」未着との事を勘案するまでも無く、『消えた年金記録』の可能性は残ります。
この回答へのお礼
お礼日時:2010/09/17 23:06
年金定期便が届いて年齢も60歳になったので先日、年金事務所に申請に行った結果です。
今、雇用保険の受給中なので受給が終わってからもう一度申請します。
長文の詳しい説明有難う御座いました。
No.2
- 回答日時:
>>ねんきん定期便の見込額は、どうだったのでしょう?
>年金定期便はまだ届いていません。
それは重大事です!
平成20年に「ねんきん特別便」、平成21年の誕生月に「ねんきん定期便」が、社会保険庁への届出住所で発送されています。
1回も届いていないのであれば、届出住所が間違ったままの可能性があります。
> インターネットの年金シュミレーションで厚生年金14年と国民年金23年の加入期間を
> シュミレーションして出た一ヶ月の年金額15万円と実際の年金事務所で出た額7万円
1 厚生年金部分を正しく入れていますか
「ねんきん定期便」未着の方がシミュレーションしても、当人の都合のいい数値を選択してし舞い易いので、厚生年金の値は実際から乖離いたしますので無駄です。
何故このような嫌らしい事を書くかと申しますと、老齢厚生年金の計算式は、次のようになっております。この式に必要な金額・乗率に基づいたデータを入力していますか?
[平成15年4月以降の加入期間に対して]
平均報酬月額×生年月日に応じた料率×平成15年4月以降の厚生年金の加入月数×スライド率
・平均報酬月額
対象期間中における毎月の「標準報酬月額」と毎回の「標準賞与額」を積み上げた金額を
対象期間の月数で除した値。
尚、物価変動による金額の再評価率が行なわれるので、「ねんきん定期便」等に印字されている
数値が不明だと、素人には近似値であっても算出できない。
[平成15年3月以前の加入期間に対して]
平均標準報酬月額×生年月日に応じた料率×平成15年3月までの厚生年金の加入月数×スライド率
・平均標準報酬月額
対象期間中における毎月の「標準報酬月額」を積み上げた金額を対象期間の月数で除した値
尚、物価変動による金額の再評価率が行なわれるので、「ねんきん定期便」等に印字されている
数値が不明だと、素人には近似値であっても算出できない。
2 現時点で勤めていませんか
ご質問文から60歳台前半の方と推察いたします。
男性であれば昭和16年4月2日以降、女性であれば昭和21年4月2日以降に生まれた方は、『特別支給の老齢厚生年金』の満額支給が段階的に遅くなります。そして、満額支給開始までは、同年金の報酬比例部分のみである「部分年金」が支給されます。
勤務先からの書き込みなので、13時になってしまったので一旦ここで中止して投稿します。
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