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走行車線から中央分離帯の切れ目を右折するため50メートル手前からウインカーだして手前で徐行しながらほぼ右折し終わったその瞬間後続車が追突。相手は車の前部分、自分は運転席側の後部に被害発生。ただし事故現場は「転回禁止」場所だと警察から報告されました。
相手の前方不注意等も含めこの場合過失責任はどうなるのかお尋ねいたします。

A 回答 (5件)

右折し終わった瞬間、後続車が追突?。


ひょっとして表現が支離滅裂では?、右折し終わった=進路90度変更【交差点ではないようなので】この時の後続車と言えば、同じく右折した車しか考えられませんが・・・・・?。
あなたにとっては転回も右折と同じですか、怖いですね。
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転回と右折は全く別物です。


転回禁止でも右折は可能です。
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No.1さんが書かれているように「Uターン」と「右折」で大きく違うと思います


反対の方向に向きを変えたか、交差している別の道に入ったか

右折でわき道に入った後に後ろから当ってきたのでしたら後続車の責任の方が多いと思います

Uターンで反対方向に向きを変えた場合は、あなたの方が過失が多くなると思います

警察から告げられた所をみると、Uターン禁止の場所でUターンされたのかも
同様の事故が多いから禁止の場所に 道路交通法違反になります
違反した結果の事故であれば、あなたに100%の過失があると言われても文句は言えません

過失責任は警察が決定しますので 待つしかないでしょうね

たかが向きを変えただけ 安全確認したうえで
それなら赤信号も安全と思えば通行できる事になってしまいます
道交法で赤信号は停止 転回禁止はUターン禁止
それを守っていなかった場合は全責任を負わされる覚悟も必要だと思います

人と車の場合は運転手に前方不注意の過失を付けられる場合が多いですが、対等の立場である車と車では考慮される可能性は少ないです
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この回答へのお礼

保険会社から報告があり全面的に相手側の過失であるとのことでした。
ご丁寧な回答いただいて本当ににありがとう御座いました、事故発生から10日ばかりの間
半信半疑でしたがご案内の通りの説明が保険会社からありました、重ねてお礼申し上げます

お礼日時:2010/09/27 09:31

右折や転回が禁止と標識がある道路であろうとも、前方にそのような違反行為をしようとする車があった場合には遠慮なく衝突していい、というルールはありません。



あなたが違反走行をしようとも、後続車は前方に進路を妨害するものや回避すべき事実があれば、減速や停止などをし危険を回避しなければなりません。

禁止場所であったとしても、その違反をしたあなたの走行に対する罰則と、後続車が衝突したことへの過失は別に裁かれるべきことであり、あなたが禁止場所で右折しようとも、後続車はぶつかりそうであれば止まればいいだけの話しです。

ぶつかったこと自体は明らかに後続車の前方不注意でしょう。
かといって、右折や転回があり得ない箇所でいきなり急ブレーキを踏んでの、危険回避が出来ないほど予測のつかない動きをあなたがしていたとなれば多少は過失責任を求められますが。

高速道路で進路を猛スピードで逆走してくる車がいれば誰もが回避しようとしますが、前方の車の陰からいきなり姿を表した逆走車について、どの段階で発見できたか、実際に危険回避できたかとなると、発見はもちろん遅れるでしょうし、予測すらつかない事態であることは否めませんので、危険回避責任は軽くなるはずです。

あなたに全面的に過失割合がつくとなれば、仮に衝突したあなたの運転席後部の位置に人が立っていたとしても、その後続車は平気でその人をひいていたということになり、かつ「そんな場所に立っていたから、見つけながらも遠路なく引きました」となってしまいます。

仮にあなたの前方に子供やネコが飛び出してきて急ブレーキを踏んだがために、後続車が追突したとしても、後続車の安全な車間距離をもたないことへの安全運転義務違反と前方不注意への責任が求められます。
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> ほぼ右折し終わったその瞬間


> 相手は車の前部分、自分は運転席側の後部

普段、右左折するときにも車両の頭を逆に振るクセをお持ち?(フェイント)
「右折」といいながらも、かなり左に振ったのでは?それも1車線分くらい。
でなければこのタイミングで運転席後部には当たらない。

「転回する意思があったのでは?」と過失相殺のネタにされていまいそうですね。
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