変形労働時間制の残業手当の計算についてご教授ください。
勤務している社会福祉法人が4シフト制となっており、変形労働時間制をとっているそうです。
給料の〆が前月21日から当月20日までとなっており、
今まで週40時間を超えた物について残業手当(125%)を付けていたのですが、
変形労働時間制の場合1日~末日までで160時間を超えていなければ
残業手当を出さなくても良い。というような話を聞いたのですが、本当でしょうか?
残業手当について調べると
1日8時間を超えた物に対して
週40時間を超えた物に対して
月160時かを越えた物に対して
など見るのですが、何をどう基準に考えたらいいのか分からなくなりました。
一応社労士さんの指導で週40時間を超える物について残業手当を支給していたのですが、
私も知識がなく、変形労働時間制ということも最近知ったので(勤務して半年です)
本当のところが知りたいのでよろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
1ヶ月単位の変形労働時間制のことです。
1勤務10時間におさまるなら1年単位の変形労働時間制も可能ですが、制約が大きく本職の社労士さんに設計してもらうことになるでしょう。ここでは、1か月単位を基本に書きます。1か月単位ですので、最長はひと月で、28日(4週)でも15日でも可能です。これを変形期間といいます。
1日から始める必要もなく、賃金締め日にあわせることも可能です。医療機関のように、曜日の日数で夜勤回数が左右されないように、28日(4週)でまわすことも可能です。そのときは賃金締め日とずれていきますが、以下のように、残業時数は各日ごとに把握できますので、慣れです。
ある日8時間を超え、ある週は40時間をこえても、変形期間を平均して日8時間以内、週40時間以内におさまってるような、勤務スケジュールを変形期間初日前に、労働者に提示することで運用します(もちろん就業規則にそのことをうたっておきます)。このスケジュールどおり働いてもらう限り、時間外労働はつきません(←重要!)。
時間外労働はつぎのようにして把握します。
A:その日の所定労働時間が8時間超ならその所定労働時間を超えた時間
それ以外の日は8時間を超えて働いた時間
B:その週の所定労働時間が40時間超なら、その所定労働時間をこえた時間
それ以外の週は40時間を超えて働いた時間(Aにおいて時間外とした時間を除く)
C:変形期間の総暦日数からもとめた労働時間の総枠を越えて働いた時間
(ただしABで時間外とした時間を除く)
Cの式は暦日数×40÷7でもとめます。
160時間というのは、この式から求めた2月あたりの変形期間が28日のときです。詳しくは本職の社労士さんの指導を仰いでください。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。
詳しい時間外労働の時間把握を教えて頂きありがとうございます。
A,B,Cと3つの把握方法がありますが、コレはすべてを網羅した状態で把握するのでしょうか?
もしくはどれか1つに決めて把握することになるのでしょうか。
もう一つ教えて頂きたいのですが、シフト労働ではないパート職員が
月~金9:30~17:30の勤務体系で、(休憩時間1Hを引いた7H労働)
ある週は9:30~18:30までのになった場合は、この1hというのは残業に当たるのでしょうか。
なかなか理解力が無く申し訳ありませんがご回答頂ければうれしいです。
よろしくお願い致します。
No.3
- 回答日時:
細かい部分がわからないので とりあえず
変形労働制というものの趣旨は 忙しい時に8時間の枠をはずして残業させて
そのかわり 暇なときに短時間勤務を設定することで
残業として扱わないことが出来るという趣旨であったと思われます
そのひとつの基準が しゅう40(44)時間であることが多い。
週54時間以上が連続何週まで許されるかなどの細かいルールにも拘束される
労働基準法の規定 法定休日 法定時間 は最低のものを規定しているため
単に法律違反ではないために従業員の給与を不利益に変更するというのは
実は法律に手禁じられている行為ですから あしからず。
就業規則または今までの慣習をよく確認しましょう
この回答への補足
ご回答ありがとうございました。
出来たばかりの法人であることと、私が入るまで残業代という物が支払われていなかったため
慣習がない状態です。
今、正常な状態にしようと必死なのですが、知識がないため難しい状態です。
きちんとした対応をしていきたいと思います。ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
1ヶ月160時間ではなく4週間で1週間平均40時間などと決めます。
会社によっては1日当たり7時間45分とか、必ずしも8時間ではありません。また残業手当は125%も出すところはまずありません。最低25%で、30%とか、月60時間までは25%でそれを超えた場合は50%など、会社によって規定されています。
シフト制とかフレックス制で、ある週は30時間しか働かなくて、別の週で50時間働いて、1ヶ月(22日出勤日)では176時間であれば残業なしなどとなります。
社員が5人以上の会社ですと、いわゆる36協定というもので会社と労組(労組がなければ社員の代表)で合意した協定届を労基署に出すことになっています。
これは社員に周知徹底しなければなりませんもであなたの会社の36協定を確認してください。
この回答への補足
PCの調子が悪くお礼が遅くなり申し訳ありませんでした。
残業代は25%でした。
シフト制で、月末に翌月のシフトを決めて出しています。この場合、シフトで定められた時間を
オーバーして勤務した場合(残業を命令した場合)は残業代を出すという考えになるのでしょうか。
また、ご説明の中に176Hとありますが、この数字はどういう計算から出ているのでしょうか。
36協定は労基署に提出しています。
補足頂けるとうれしいです。
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