アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

民事裁判では、裁判官は証拠調べをおこなう義務はないんですか?

A 回答 (6件)

#1です、遅くなりましたが補足にお答えします。



>裁判官が証拠調べをしますとはっきりいわなかったので、証拠を出しそこなった、などということが起こった場合はどうでしょうか?

この場合は、そもそも考え方が間違ってますから、この形で申し立てをしても却下されます。「考え方が間違っている」とは、つまり民事裁判というものを理解していない、と言うことです。

簡単に説明しますと、民事裁判では「証拠となるモノは、自らが予め裁判所へ提出する」と言うのが原則です(本来なら提出する機会は裁判中に2回ほどありますが)。極端な話。簡単な裁判なら裁判官から「証拠はありませんか」とか「証拠を出しなさい」とは、先ず言いません。(2回とは、口頭弁論時・または証人尋問などの後結審する前に提出)

つまり裁判官は、「出された訴状・答弁書・証拠」を基に判断をし、その参考として口頭弁論等がある、と言うことです。ですから、もしあなたがこの民事裁判の原告であるなら、証拠となるモノは、裁判を申し立てる時の訴状と一緒に提出をします。

逆に被告となる場合には、裁判所から「訴状の副本・期日の呼び出し状・答弁書の催告状」が送られてきて、答弁書を返送する時に、主張を裏付ける証拠書類があればそのコピーを提出します。

答弁書の催告状には答弁書をいつまでに出すように(多くは第1回口頭弁論期日の1週間前)ということが書かれますから、それまでに証拠も提出となります。

民事裁判は、前半は原告と被告が事実関係やそれを元にした法律論を書面でやりとりし証拠書類を提出します。原告や被告の主張を書いた書面は「準備書面」と呼ばれます。

#1への補足の場合が、現在1審が結審または判決を受けた状態で、「証拠を提出して審議されてないため、判決に不服がある」なら、当事者は、控訴をすることができます。

控訴は、第1審が地方裁判所、家庭裁判所の場合は高等裁判所宛の控訴状(こうそじょう)を、第1審が簡易裁判所の場合は地方裁判所宛の控訴状を、どちらの場合も第1審の裁判所に提出して行います。

ご参考までに☆
    • good
    • 1

通常は,「主張」を出すときに「証拠」も出すのではないでしょうか?



また,結審するときに,「原告被告双方とも主張立証(「主張」を出すことと,「証拠」を申請すること)はありませんか?」と聞かれることが多いと思うのですが・・・。裁判官が明言しなくても,「じゃぁ,次回判決で・・・」と言われれば,出したい証拠がありますといえば済むのでは?
裁判官としては,当事者が「主張」をしているのに何ら「証拠」(書証,物証,人証)を出さないのであれば,それを前提として判決することになるのではないかと思います。
    • good
    • 2

 質問の趣旨が不明ですが、当事者が証拠の申出をすれば、必ず裁判所はその証拠を採用して証拠調べを行わなければならないという意味であれば、そのような義務はありません。


 証拠の申出に対して、裁判所がそれを採用して証拠調を行うかどうかを決定することを証拠決定といいますが、証拠決定は事実審の裁判所の裁量に委ねられ、裁判所が取調べる必要がないと判断すれば、裁判所は証拠の申出を却下して、証拠調べを実施しないことはあり得ます。
 もし、不当な裁判所の証拠決定により、敗訴したのであれば、上訴して上級審でその当否を争うことになります。

民事訴訟法

(証拠調べを要しない場合)
第百八十一条  裁判所は、当事者が申し出た証拠で必要でないと認めるものは、取り調べることを要しない。
2  証拠調べについて不定期間の障害があるときは、裁判所は、証拠調べをしないことができる。
    • good
    • 3

裁判官に、当事者の主張事実の立証に適切な証拠を考えたりその考えを当事者に伝えたりする義務があるかと言う質問なら、《基本的にはない》が答え。



自分の主張をどう言う証拠で立証するか考えるのは当事者の仕事で、裁判官に証拠出せと言われるまで待ってたら終結されて敗訴した、裁判官酷い、なんて言うたら、相手当事者さんからはプゲラもんでしょう。
    • good
    • 0

質問の意味は提出された証拠を調べてはくれないのか?という意味ですね?


証拠能力・価値を判断するのが裁判所で調べるのは裁判所ではありません。

この回答への補足

すみません。証拠調べ自体を行わない権利です。

補足日時:2010/09/22 20:47
    • good
    • 0

基本的には、裁判所は当事者が提出した証拠に基づき判断しなければならない、つまり当事者が主張・証明しない限り、裁判官は、たとえ偶然に知りえた事実であれ、判決の基礎にしてはならない(弁論主義ないし職権証拠調べの禁止)、となっています。



しかし、職権探知主義が適用される特別なケースでは、職権で証拠を収集し、裁判の基礎にすることができますから、証拠調べもあります(職権探知主義)。

●参考までに(サイトより抜粋)

訴訟資料の収集に関する裁判所の権限(職権探知主義)
  人事訴訟については、真実を発見する必要性が高く、また、判決の効力が第三者にも拡張されるので、判断の基礎となる資料は裁判所によって収集される(職権探知主義〔人事訴訟法第20条、第19条第1項参照〕)。また、通常の訴訟においても、公益性の強い案件(裁判権や 訴訟能力 など)については同様である。訴訟資料を裁判所が収集し、裁判所は当事者が提出しなかったものまで、裁判の基礎にすることができるという点で、前述した 弁論主義 に対比する。

この回答への補足

裁判官が証拠調べをしますとはっきりいわなかったので、証拠を出しそこなった、などということが起こった場合はどうでしょうか?

補足日時:2010/09/22 18:08
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!