取調べの検察官に怒鳴り返したらダメなんですか?
有名な識者が以下のことを書いていました。
「お前は詐欺師や。詐欺罪、脅迫罪、収賄・・・・いろんなもんがついてくるなあ。一生ここから出れんあ」。大声で罵声を浴びせ、閉ざされた密室で長時間にわたる“取り調べ”に名を借りた拷問が続く。逮捕された経験者の大半が「本当に気が狂うかと思いました」と口を揃えて証言する検察の取り調べの実態だ。戦前の出来事などではない。郵便不正事件で逮捕された被疑者に対して大阪地検特捜部の検事が行った聴取のほんの一場面にすぎない。
やまりんの社長の陳述書を読むと、相手が検察官だと何でこんなに気弱になるのかな?と思いました。
検察ではありませんが、警察官の取調べに警察官を怒鳴りつけて当方の喋った内容通りの供述書を書かせた経験があります。
戦前ならこちらが怒鳴ったりしたら、間違いなく拷問で殺されるでしょうが、現在の検察官は暴力は使わないようです。相手が机を叩いて脅すのでしたら、こちらも叩き返してもいいのでしょう?
検察官は「これを認めたら帰してやる。認めないなら10日間拘留だ」と言うそうですね。法律には全く素人の私ですが、民主国家でそんなことが許されるわけがないという確信だけはあります。それで私ならこう反論するでしょう「そういうことが出来るのか?そういうことが出来ると書いてある法律でも通達でも見せろ!今直ぐ見せろ!見せないのだったら、取調べが終ったんだったら帰るぞ!」
上記のような行動をとれば、法律上、何か問題はありますか?
宜しくお願いします。
No.1
- 回答日時:
問題ありませんが、検事勾留の決定、もしくは勾留延長されて、自分の意思では帰れません。
この回答への補足
「勾留延長」は100%検事側の権限なんですね。
延長の理由なんかは質問できるのですか?あるいは、拘留延長決定に対して不服申し立てなんかの制度はないのですか?
拘留が一方的に検事の意思のみで出来るとしたら、そういう制度は民主的じゃないですね。
No.2
- 回答日時:
その前に、まずその検察官の言う言葉の理由を聞きましたか?納得がいくまで理由を聞くことをお勧めします。
論拠のあることはすぐに素晴らしい答えをするが、そうでもないこと、先方が気もしていないことは向こうも言葉が詰まったり、逆切れしたりするのが人間だと思いますよ。もしも未だだったら、この「理由の質問攻め」をしてみると何かが変わると思います。相手が動揺するということはこちらにも問い詰めることができるということです。がんばって下さい。思想・言論の自由に基づいて。
ちなみに私にもあなたのとった行動が、法律上問題があるかどうかは分かりません。ただ、やっていないことは堂々と主張してください。
質問攻めです。
回答ありがとうございます。
質問攻めというやり方もあるんですね。
大体、論理がおかしかったら、私は分かるんですね。
取調官がヘンな質問をして来たので、「何でそんな質問をするんですか?またまたヘンなことを供述書に書くつもりでしょう? だったらもう、喋らないよ。今から黙秘だ」なんてやりました。
私は不思議に思うのですが、会社の社長とか国会議員とか、そこそこの大物の方がなぜ簡単に検察に負けてしまうのか?ということなんですね。私のように地位も権力も何もない一介の市民が、取調官を怒鳴りつけて供述書をこちらの思うように書かせているのに、彼らはなぜ出来ないのでしょう?
No.3
- 回答日時:
俺はエラいんだ!勘違い公務員トップ3
1位 外務省
2位 警察
3位 検察
回答ありがとうございます。
外務省官僚もそういう意識が高いのですね。
それで合点がいきました。
以前外地に住んでいた時、大使館職員の怠慢のせいで危うく日本帰国が大幅に遅れそうになりました。
その時、私は怒り心頭に発して大使館職員をボロクソに怒鳴りました。後でちょっと偉そうに言い過ぎたかなと反省して謝りましたが、彼はふてくされてしまってモノも言わなくなりました。
考えてみると、自分たちが見下げている下々の人間から怒鳴られるなんて経験は一度もしたことがなかったのでしょうね。
No.4
- 回答日時:
あなたのような逆ギレしかできない被疑者ってのも珍しくないんですよ。
検察官もあなたほどレベルが低くないので、あなたみたいな人が怒鳴ろうと相手にしません。
検察官は、あなたの供述によって真実を究明しようとしているのであって、
それに協力しないのであれば、必要な措置を執るというだけのことです。
勾留請求が脅しであるかのように書いておられますが、完全な間違いです。
取り調べに素直に応じないために真実解明が遅れれば、その分、勾留が必要な期間が
伸びていくというだけのことです。
真実が判明すれば、無理に勾留して取り調べる必要もないのに、
意味もなく反抗するから勾留の必要が生じるというのは検察官が言うとおりです。
また、検察官には、必要な場合に勾留請求を行う権限が刑事訴訟法上認められています。
まさに「民主的な」立法によって認められた権限について、民主国家ではあり得ないなどという
思い込みをすること自体、きわめて浅はかな勘違いというほかありません。
机を叩きたければ叩けばいいし、怒鳴り返したければ勝手に怒鳴り返して下さい。
それが法律上問題にされることはないかもしれませんが、
その浅はかな行為であなたが得るのは安っぽい自己満足以外には何もありません。
検察とか警察とかに反抗すればカッコイイと勘違いしていいのは小学生まででしょうね。
この回答への補足
回答者に必ず貴方の様な誹謗中傷をこととする人間が混じりますね。
>検察官もあなたほどレベルが低くないので
私のレベルが低いとどこで判断したのですか?
私が怒鳴るからですか?その前に取調官が私に怒鳴っているんですよ。
あなたは検察を擁護する立場から、事実をねじ曲げた原則論からの反論ばかりを展開されています。
>安っぽい自己満足以外には何もありません。
日本の検察の実態、取調べの実態をよく知った上で回答されることをお勧めします。実態を知れば誰だって義憤に怒るのは当然でしょう。少なくとも法律カテゴリーで回答するくらいの人間なら、そういう実態を知らないわけはないでしょう。知っていて検察を擁護しているとすると、かなり悪質な人間ということになりますね。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
#1です。
丁寧なお礼を頂き、有り難うございます。補足にお答えします^^>「勾留延長」は100%検事側の権限なんですね。
違います。勾留や延長を申し出るのが検事で、決定は裁判官(略式裁判風にして)が下します。ですが、現実には「ほぼ検事の申し立て通り」になっています。
>延長の理由なんかは質問できるのですか?
一応、勾留や延長された場合には、裁判所からの「決定通知」を見せてくれます。そこに決定理由として記載されてますが、あくまでも専門的用語で簡略なので、詳しく知りたい場合には、裁判所へ『勾留理由開示請求』という手続きが取れます。
>拘留延長決定に対して不服申し立てなんかの制度はないのですか?
あります。ですが通常は、私選弁護士などにより、「決定しないように」検事や裁判官へ申し立て(勾留請求・延長勾留請求却下の裁判)をします。決定されてからだと、取消請求(準抗告)もありますが、極端な話、「無罪を勝ち取るくらい」覆すのは困難です。
ご参考までに☆
回答ありがとうございます。
実務的なことよく分かりました。
裁判所へ『勾留理由開示請求』という手続き、とか、「申し立て」とか「何々請求」とか、手っ取り早く結論を出してしまいたい私にはホントに面倒に感じますね。
No.6
- 回答日時:
人権を無視した取調べ、不当な長期拘留は国際上問題になっています。
ですが現状裁判所は検察の言いなりで、長期拘留がまかり通っています。
非民主的との指摘はもっともですが、日本は現実に非民主的な法制度になっているんですよ。
回答ありがとうございます。
>人権を無視した取調べ、不当な長期拘留は国際上問題になっています。
やっぱり、そうでしょう?私の体内の民主的感覚(^_^)がああいう取調べはおかしいと感じたのですよ。
>日本は現実に非民主的な法制度になっているんですよ
なるほど、やっぱりそうですね。菅内閣はこれを民主的なものにする意思はありませんね。(T_T)
No.8
- 回答日時:
検察の権限で拘留延長されるわけではありません。
裁判所が認めるのです。
日本の裁判所はかんぜんに分立しておらず、行政のいいなりなんです。
なお民主党は、取調べの可視化を訴えています。
ただ、鳩山小沢を攻撃されて頓挫しました。
検察からすれば、政治家の力を失わされることは簡単なので、実現しそうにないですね。
回答ありがとうございます。
>検察からすれば、政治家の力を失わされることは簡単なので
政治家というのは我々が選んだ人間ですが、検察官は我々の意思とは無縁の人がなっています。
我々が選んだわけでもない人が、我々が選んだ人を自由に抹殺したり出来るって、間違っていると思います。
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