扶養控除を増やすため、世帯分離している父親を自分の扶養家族するべきか迷っています。
世帯を分けている親(1人)が隣地に住んでおり、現在は、それぞれが世帯主なので申告は
別々にしています。
※市民税非課税だった親の介護保険料が値上がりするので、世帯合併するのを躊躇しています。
親の現状
・68歳で1人世帯
・100万未満の年金と、バイト収入100万未満の収入あり。
・確定申告をしている
・源泉は0円で、市民税も非課税世帯
自分の現状(1人世帯)
・パート勤務で申告は会社で行っている。
・国民健康保険加入
・源泉あり、市民税課税世帯
【不明&質問事項】
1.会社で年末に記入する「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を見ると、世帯主の
名前を 書くところがあるが、世帯分離していると扶養にはできないのでしょうか?
(別の世帯主を扶養にできない?)
2.扶養の申告をすると、国民健康保険も同一になってしまいますか?
3.扶養親族にできる場合、親の所得が38万以下なら単純に控除が増えると考えていいのでしょうか?
(世帯を別にしたままの場合は、父親は改めて確定申告の必要があると思いますが)
税務署HPやネットで検索しましたが、はっきり分からない点がありましたので、よろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>1.会社で年末に記入する「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を見ると、世帯主の
名前を 書くところがあるが、世帯分離していると扶養にはできないのでしょうか?
(別の世帯主を扶養にできない?)
できますよ。
>2.扶養の申告をすると、国民健康保険も同一になってしまいますか?
扶養の申告と国民健康保険は別です。
>3.扶養親族にできる場合、親の所得が38万以下なら単純に控除が増えると考えていいのでしょうか?
それは逆でしょう、親の所得が38以下であれば扶養控除を受けられるのです、そして扶養控除を受けられれば控除が増えて課税所得が減り、税金が減ると言うことです。
>(世帯を別にしたままの場合は、父親は改めて確定申告の必要があると思いますが)
世帯は関係なく確定申告の必要があればするし、する必要がなければしません。
そもそも確定申告は個人レベルのもですから世帯とは直接関係ありません。
質問者の方は世帯と生計をごっちゃにしています。
>※市民税非課税だった親の介護保険料が値上がりするので、世帯合併するのを躊躇しています。
これは同一世帯でないことが条件です。
ですから
>※市民税非課税だった親の介護保険料が値上がりするので、世帯合併するのを躊躇しています。
これは正しい処理です。
>世帯を分けている親(1人)が隣地に住んでおり、現在は、それぞれが世帯主なので申告は
別々にしています。
世帯と申告は関係ありません、申告は世帯ではなく個人レベルの話です。
扶養控除は同一生計であることが条件です。
つまり現状は同一生計ではあるが同一世帯ではないと言うことです。
ですから扶養控除を受ける同一生計は満足させているし、介護保険や国民健康保険が上がらないように別世帯であるということです。
No.2
- 回答日時:
>世帯を分けている親(1人)が隣地に住んでおり、
ということは、住所も違うんですよね。
それなら、世帯は同じにはできないでしょう。
それとも、今後、同居するということでしょうか。
>現在は、それぞれが世帯主なので申告は別々にしています。
税金は世帯が同じとか別とか関係ありません。
世帯が同じでも個人ごとにかかります。
もちろん、申告も個人ごとです。
>1.会社で年末に記入する「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を見ると、世帯主の 名前を 書くところがあるが、世帯分離していると扶養にはできないのでしょうか?
いいえ。
前に書いたように、世帯分離とか関係ありません。
「生計が一」かどうかです。
同居していれば「生計が一」ということになり扶養親族にすることができますし、別居の場合は生活費を送金している。もしくは、余暇には寝起きを共にしていれば「生計が一」です。
>2.扶養の申告をすると、国民健康保険も同一になってしまいますか?
いいえ。
税金と国保は相互に関係ありません。
国保はあくまでも「世帯ごと」です。
>3.扶養親族にできる場合、親の所得が38万以下なら単純に控除が増えると考えていいのでしょうか?
そうですね。
「生計が一」で親の所得が38万円以下なら、貴方が親を扶養にすることができ控除が増えます。
>(世帯を別にしたままの場合は、父親は改めて確定申告の必要があると思いますが)
意味がよくわからないですが…。
税金は前に書いたように世帯が別とか同じとかは関係ありません。
貴方の親の場合、本来、確定申告は必要ありません。
もともと源泉徴収税額0円なんでしょう。
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