あなたの習慣について教えてください!!

法律事務所より遺留分請求の知らせが来ましたが、どのように対処すれば宜しいでしょうか?
 2人姉妹の長女の為、父母の老後を面倒(介護)をしてきました。
父が先に亡くなり、その5年後に母が亡くなりました。
この間妹はまったく、父母の面倒を見る事もなく、得に母とは喧嘩状態で口を聞く事も、ほとんどありませんでした。
其の為、母の遺言書にて遺産を全て相続する事になりました。
妹と遺産の話で電話中に、遺言書で遺産は全額私にと書いて有ると知ると、その後電話にでようともしません。
そして或る日突然法律事務所より、遺留分が有ると知らせが来ました。
これにどのように対処すれば良いか悩んでいます。
1.弁護士会館に有るよな、法律事務所に相談する。
2.知り合いの税理士(商売をしている為税理士とは20年来の付き合いがある。)を通して、弁護士を紹介してもらう。
3.インターネット等で弁護士をさがす。
1.2.3 その他どのようにすれば、良いか連絡頂ければ、幸いです。
宜しく御願い致します。

A 回答 (3件)

 私もあなたとまったく同じ経験をしたものです。



 私の場合は裁判まで行きましたが、もしあなたが妹さんの請求する遺留分の請求顎に納得して支払うことが出来るのなら、そのまま支払うことを伝えれば済むことです。

 請求に納得が出来ず、また財産といってもすぐに現金などに代えられるものではないのですから、その余裕が無いなどの理由で妹さんの請求に応じられないのでしたら、請求に対して不服を申し立てなければなりません。

 やはりここはあなたも弁護士を立てて正当な反論をすることから始めるべきでしょうね。とはいえ弁護士にしてみればそれほど難しい問題ではありません。それによほどのことがない限り(たとえ妹さんがどんなに親不孝であってもです)遺留分はある程度認められることが多いので、労多くして実り少ない、といったことになるかもしれません。

 しかしこれまであなた一人が苦労してご両親の面倒を見てきたのですから、第三者の立会いでその経過を主張し、かつ妹さんの自分の両親への無関心振りを第三者へ冷静に伝えることも、ある意味妹さんの親不孝を自覚させ、目を覚ますことも必要ではないでしょうか。

 弁護士の選択はそれほど神経質になる必要はありません。商売上お付き合いのある税理士に弁護士の知り合いがいれば(職業柄絶対その方面に強い弁護士の知り合いがいるはずです)、その紹介を受けることがベストだと思います。

 最初は調停から始まり、妹さんと必ず同席の上お互いの主張を出していくことになりますが、一つだけ心がけなければならないことがあります。それは絶対感情的にならないことです。遺留分を請求する妹さんはもしかしたら調停の場でとんでもない嘘をつくかもしれません。それは十分考えられることです。

 しかしそんなあからさまな嘘をつかれてどんなに腹が立っても、決して感情的にならないことです。声を荒げて自分の正当性を主張しても、感情的になればその主張も調停員側にしてみればなんとなく信憑性に欠けることになります。

 調停員は裁判官ではないので、どうしても感情に左右される可能性があります。感情的になっても何の得もありません。あなたが冷静な態度で終始していけば、逆に妹さんが逆上することもあるかもしれません。そうなればなっただけ、妹さんには有形無形の不利益を蒙るだけになります。

 とにかく調停や裁判になっても、常に冷静でいることを心がけることが肝心です。そうすればあなたのこれまでの苦労や正当性、そしてなんといってもご両親に対しての愛情はきっと理解されるはずです。

 調停や裁判は嫌なものです。しないで済むならだれでもしたくないものです。しなくともいい心労などだれもしたくはないはずです。でもこれで妹さんのわがままな主張が通ってしまえば、これまでのご両親のために費やしたあなたの人生の多くの時間が無駄なものになってしまいます。

 妹さんとあえて喧嘩をすべきだとは言いません。しかし妹さんに少しでもあなたのこれまでの苦労を理解させるためにも戦うべきです。

 頑張ってください!!

 
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この回答へのお礼

誠実な回答有難うございます。
自分自身を表現し頑張って行きたいと思います。
世の中にこのような回答をして頂ける方がいる事に大変感謝いたします。

お礼日時:2010/09/30 09:21

2でしょう。


弁護士にも得意不得意がありますし、何より弁護士は犯罪者の巣窟です。
ツテがあるなら、利用しないてはありません。
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この回答へのお礼

有難う御座いました。
参考にさせて頂きます。

お礼日時:2010/09/30 09:10

2が一番無難です。



遺留分減殺請求の主張は、基本的に拒否れないと思って下さい。

質問文だけだと以上の回答で十分だと思いますけど何かあったら補足下さい。
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この回答へのお礼

回答有難う御座います。
さっそく税理士に相談してみます。

お礼日時:2010/09/30 09:24

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