
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
「乗継割引」
これは、旅客営業規則第57条の2に定められていますが、その条文内に「新幹線から在来線に乗り継ぐ場合はその日のうちに」ということは定められていません。
同条第2号には新幹線を先乗列車とする場合に後乗の急行列車の急行券の有効期間は先乗列車の有効期間開始日に合わせると定められています。
指定席の場合は上記の規程から当日乗り換えに限られますが、自由席の場合は急行券の有効期間内である翌日でも構いません。
そもそもの乗継割引制度の趣旨からは問題があるという意見もありますが、ここでは規定通り解釈する以上のことはいたしません。
(実際には、「制度の設定趣旨を正しく理解するにはどうしたらよいのか」という疑問もありますが)
なお、営業規則上の急行券は特急券を含みます。
また中央書院の「Q&A JR旅客営業制度(第3版)」によると、「新幹線の翌日に特急に乗車するケースは制度の趣旨にそぐわないということで、自由席であってもそのような申告があった場合は発売しないことになっています」という旨の記述があります。
原則、自由席特急券は乗客の申告した乗車日から有効なものを発売するため、乗継割引適用のために有効開始日を前倒しすることはしないということでもあるでしょう。
指定席への変更については、規則第23条の3第1項に乗車前の発売に限る旨のきまりがあることから、変更に関しても規則第244条第2項に乗継割引を変更する時の規程があり、乗継割引を証明する全ての乗車券類の呈示が必要であることから、指定券以外は先乗列車が確定できる先乗列車の特急券がない状態では変更できないと取るのが規則上妥当な解釈であるような気もしますが、よくわかりません。
もともと、乗継割引については新幹線開業当初の事情を引き継いでいる部分があり、急行列車から新幹線の場合は先乗列車が夜行列車であるケース、あるいは先乗列車が偶数日のみ運転など運転日の関係も勘案しながら翌日乗り換えでも大丈夫というふうに制定されたようです。
乗継割引は一般的ではない利用を考える時に、それが正しいのかどうかを規則から判断するのは結構難しいですね。
No.2
- 回答日時:
はまかいじの自由席を利用するのなら、新幹線と同じ日に乗る形にしておいて、翌日利用することは、割引の趣旨には反するものの可能であると言えます。
しかし、発券時に当日中に接続列車がないことに係員が気づけば、発券そのものをしてくれないこともあります。そういう意味では当日発券は危険です。前日までに乗車日指定で前売り購入した方がいいでしょう。
で、指定席への変更ですが、これは割引条件を満たさないケースへの変更となるので、不可または割引分の追加支払いが必要なケースとなります。
http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/07_syo/02 …
(指定券等を所持する旅客に対する乗車変更の取扱制限等)
第244条
2 第57条の2、第57条の3第4項、第61条の2及び第64条の規定によつて証明をした乗車券類を所持する旅客がこれらの一部の乗車券類について乗車変更の取扱いを請求する場合は、証明をした乗車券類の全部を呈示し、当該乗車券類以外の乗車券類についても必要な乗車変更又は払いもどし等の取扱いを同時に請求しなければならない。
http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/07_syo/02 …
(乗車券類変更)
第248条 普通乗車券、急行券、特別車両券、寝台券、コンパートメント券又は座席指定券を所持する旅客は、旅行開始前又は使用開始前に、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、1回に限つて、当該乗車券類から同種類の他の乗車券類に変更(この変更を「乗車券類変更」という。)することができる。ただし、次の各号に定める乗車券類の変更については、これを同種類のものとみなして取り扱うことができる。
(1) 普通乗車券相互間の変更
(2) 指定急行券以外の急行券相互間の変更
(3) 自由席特別車両券(急行・自由席特別車両券(A)を含む。以下この条において同じ。)相互間の変更
(4) 指定券(急行・指定席特別車両券(A)、急行・寝台券、急行・コンパートメント券及び急行・座席指定券を含む。以下この条において同じ。)相互間の変更
(5) 指定急行券以外の急行券又は自由席特別車両券から指定券への変更
5 前項の規定により旅客運賃及び料金の計算をする場合に、原乗車券類が割引のものであつて、その割引が実際に乗車する区間に対して適用のあるものであるときは、実際の乗車する区間に対する旅客運賃及び料金を原乗車券類に適用した割引率による割引の旅客運賃及び料金によつて計算する。
注)5項は逆読みすると、変更後割引条件を満たさない場合は無割引で計算することを意味している。
http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/02_syo/07 …
(乗継急行券の発売)
第57条の2 旅客が、急行列車相互間に乗継ぎをする場合で、次の各号に該当するとき(以下「乗継条件」という。)は、第1号に規定する○印の1個の急行列車に対して割引の急行券を発売する。
乗継割引の趣旨から前日から有効の自由席の割引特急券は新幹線が前日乗車であることを意味していますし、規定どおりの運用だと乗車券を示さなければならず、乗車券を見れば前日から使用していることがわかってしまいます。(もっとも規則どおり乗車券まで確認する係員は少ないでしょうが、こういう場では規則上どうなるかを検討するしかありません。)つまり、事情がすぐに理解できるベテラン社員だと、割引条件を満たさないことを指摘することになります。(変更するなら割引との差額も請求、変更しないなら自由席利用は可)
よくルールを知らない係員だと機械的に変更したり、逆に根拠を言わずに変更できないといったりするかもしれません。こっちの可能性のほうが大きいですが、なんともいえません。
No.1
- 回答日時:
実際に当日、新幹線から在来線に乗り継いでいませんので、不可と解します。
しかし、券売機では発券可であり、確かに自由席特急券の場合、2日間有効と表示されています。
端末では、新幹線等の乗継割引対象列車との絡みの是非なしに、乗継特急券を発券しています。
例えば、サンライズ瀬戸の大阪~東京も乗継マークを入力するだけで乗継割引特急券が発券できてしまいます。(当日、新大阪から乗継ぎのできる新幹線はまだ走っていないので、割引の条件を満たすのは物理的に不可能。東京駅は対象駅ではありません。)
つまり不可だが、乗客が悪意をもって正規の運賃を免れれば不正乗車の恐れがあり、逆に知らずにそういう状態になってしまった場合は善意が成立し、責任を問われることはないでしょう。
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