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「調剤報酬請求事務専門士検定試験」の勉強中ですが、分からない箇所があるので教えて下さい。

第15回 過去問・実技(処方箋問題)

・国保・単独・六外の患者
・深夜加算を算定(22:30受付)

Rp 1)クラリスドライシロップ 10%小児用 2.0g (1g=114.70円)
     分4 毎食後・就寝前 4日分

<明細書の解答>
加算料・160点となっていました。
問題が空欄部分の点数を埋めるタイプのもので、
解答もマークシート上の点数のみで、詳しい解答・解説がないのでよく分からないのですが、
どうやら、(自)(深)160点としているようです。

クラリスドライシロップの単体処方なのに、何故特別乳幼児製剤の自家製剤加算120点を算定しているのか理解できません。
上記の場合、深夜加算の40点のみしか算定できないのではないでしょうか?

解答が誤っているのでしょうか?

何方か分かる方ご回答お願いいたします。





 

A 回答 (1件)

>クラリスドライシロップの単体処方なのに、何故特別乳幼児製剤の自家製剤加算120点を算定しているのか理解 できません。



私も同じ事を思いました。


ですが実技問題の最初のページに書いてある【注意事項】の9をよく見ると

・6歳未満の患者様に対しては、薬を簡単に飲めるように嬌味・嬌臭剤を加え、
 特別の乳幼児用製剤として調剤した。

と書いてあります。
この問題の患者は6歳未満ですので、乳幼児用製剤として調剤したと解釈して間違いないと思います。

注意事項にこのような記述がない場合もあります。
その場合加算なしとなるので、
注意事項はかならず熟読しといた方が良さそうです。
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この回答へのお礼

【注意事項】は見落としていました。かならず熟読するよう心掛けます。
丁寧な解説有難うございました!

お礼日時:2010/11/16 19:29

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