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診療所で助手をしています。
「医師事務作業補助体制加算」は、11床の診療所でも、加算できるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

医師事務作業補助体制加算の施設基準



(1) 急性期医療を担う病院であること。
(2) 医師の事務作業を補助する体制がそれぞれの加算に応じて整備されていること。
(3) 病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されていること。
など
もっとも低い100対1補助体制加算の施設基準で
年間の緊急入院患者数が100名以上の実績を有する病院であること。
など
病院が対象のものです

参考URL:https://sites.google.com/a/mfeesw.com/2012ika/t/ …
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

「病院」が対象なのですね。
参考URLがとっても詳しかったです。

参考URLにあった、下記(5)の、【32時間以上の研修】は、
スクール等で講義を受けに行かなくても、
職場内の研修でもOK、という意味なのでしょうか?

度々恐れ入りますが、もし、おわかりでしたら教えて下さい・・・。


(5)当該責任者は、医師事務作業補助者を新たに配置してから6か月間は研修期間として、
業務内容について必要な研修を行うこと。
なお、6か月の研修期間内に32時間以上の研修(医師事務作業補助者としての業務を行いながらの職場内研修を含む。)を実施するものとし、
当該医師事務作業補助者には実際に病院勤務医の負担軽減及び処遇の改善に資する業務を行わせるものであること。

お礼日時:2012/06/19 22:03

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