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管理組合で理事長が問題を起こして、そのときの理事にも連帯責任があるというのがあります。

質問です。
病院長が誤診したら副院長にも責任がありますか?
副院長に責任が生じるのは、院長と副院長がその患者様の主治医であった場合だけですか?

A 回答 (2件)

基本的にはその病院の責任規約等によりますが、一般的にその問題の発生起因及び対策について下位の役職者が関与していなければ下位の役職者の責任は問われません。

逆の場合は役職者上位の者は管理監督責任を問われます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2024/04/27 22:23

●【病院長が誤診したら副院長にも責任がありますか?】



⇒通常、責任はありません。
そのようなロジック(論理的な構成)には無理がありますね。
病院長が誤診したのであれば、病院長に責任があるものと考えます。


●【副院長に責任が生じるのは、院長と副院長がその患者様の主治医であった場合だけですか?】

⇒少なくとも、副院長に責任が生じるのは、副院長がその患者に何らかの形で関わっている場合ということになります。
その患者に具体的になんら関わっていないにもかかわらず、単に【副院長なんだから】という理由で法的責任を問うことは無理でしょうね。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/04/28 17:12

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