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先日掃除したら前の業者とけんかしたらしく、
お掃除のやり残しある状態で引き渡されたので、前の業者にクレームしたら
追加ではやらないといわれたので、依頼主も頑固で、じゃーお金払わないで
終わったそうです。
確かに細かいところ見るとやり残しがありましたが、もともとの状態→今の状態
を考えるとお掃除一杯やった可能性はありますが、ちとわかりませんが。
こういうケースではどちらが悪いんでしょうか?
依頼主が業者に減額支払いならわかるんですが、代金全く払わないことに正当性はあるんですかね?
法的にはどう処理されるんですかね?

A 回答 (4件)

どの程度まで掃除するかの細かい契約書は無いから、結局は予算内でどこまで掃除できるかって事になるのでは?


予想以上に手間がかかれば、全体を手抜きするか、やり残しを出すかじゃないかな?
依頼者が、いくら費用が掛かっても良いって条件で契約してたなら別ですが・・

>法的にはどう処理されるんですかね?
依頼主は、まず訴えない。
で、業者が訴える立場になるが、面倒なのでまずやらない。1007万円以上なら、訴えるだろうね。
判決が出るなら、依頼主は※※払え。ってところだろうが、裁判費用は、依頼主が支払う羽目になる。
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契約の法的性質如何、という問題が


あります。

委任なら、仕事の結果がどうあれ
お金を払うことになりますが
清掃ですから、通常は請負でしょう。

この場合は、不完全履行と言われる
モノになります。

不完全履行とは、債務の履行として給付がなされたものの、
その給付が債務の本旨に反して不完全であることを言います。

不完全だから、一定の期間内に、完全に
履行しろ。

という請求が出来ます。

相手が履行しなければ、契約を解除できます。

その場合は、契約は無かったことになる
ので、原状回復することになりますが
掃除では、これは難しいですね。

不完全な割合に応じた損害賠償
ということで、約定額の一部を差し引いた
金を払うことになるでしょう。
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●【こういうケースではどちらが悪いんでしょうか?】


⇒どっちもどっちのような感じもしますが、どちらかといえば、代金を全く支払わない依頼主の方がやや分が悪い感じがしますけどね。

すなわち、掃除の程度の問題でもありますが、「細かいところ見るとやり残しがある」と言う程度であるなら、掃除の完成度に応じて、金額の一部の代金は支払うべきですね。(民法第634条参照)


●【依頼主が業者に減額支払いならわかるんですが、代金全く払わないことに正当性はあるんですかね?
法的にはどう処理されるんですかね?】

⇒上記質問文を読む限り、代金を全く支払わないのであれば、その正当性が認められる余地はないかと。
法的なことを申し上げれば、本件は、【請負契約】(民法第632条)と考えられます。

こうした中、仕事を完成できなくなった場合においても、原則として【注文者が受ける利益の割合に応じた報酬】を支払うべき義務がありますので。(同第634条)


【参照条文】
●民 法
(請負)
第六百三十二条 請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。

(注文者が受ける利益の割合に応じた報酬)
第六百三十四条 次に掲げる場合において、請負人が既にした仕事の結果のうち可分な部分の給付によって注文者が利益を受けるときは、その部分を仕事の完成とみなす。
この場合において、請負人は、注文者が受ける利益の割合に応じて報酬を請求することができる。

一 注文者の責めに帰することができない事由によって仕事を完成することができなくなったとき。
二 請負が仕事の完成前に解除されたとき。
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掃除することが契約内容なのか、ある基準をもってそのレベルまできれいにすることを請け負っているのかで違いますね。


前者であれば作業の完了をもって支払いをするべき、後者であれば基準に満たない作業内容であれば基準に合致するまで支払わなくていい。
法的には役務契約なのか請負契約なのかということですね。
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