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友人が万引きをして不起訴処分・・多分、起訴猶予だと思います
先日、検事さんとお話をして、この事を知ったそうです
そこで検事さんに被害店舗に弁済が出来ていない事を厳しく咎められたみたいです
検事さんの心証を悪くしたのは確かだと思いますが、この後、不起訴処分が取り消され、何らかの起訴になるのでしょうか?

検察庁に呼び出しもなく不起訴処分との事です

質問者からの補足コメント

  • なるほど分かりました
    何時、不起訴処分になったのかは聞かされていない様です
    被害店舗は被害届を出したんだと思います
    また盗品の行方は分からないみたいです

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/03/28 09:43

A 回答 (3件)

検事が状況がその後変わらず誰にも何も言われていないのに起訴猶予を撤回して起訴するというのはまずないでしょう。


でも万引き(窃盗)の時効が完成するまでは起訴される可能性は無いわけではありません。余罪があったとか被害者から不服申立てされたとか、可能性はゼロじゃない訳です。
被害者への賠償が出来ていない訳で、そのことを厳しく咎められたとなると、
万引き程度で不服申立てが通るとは思えませんが、理屈、制度的に可能性はあるってことです。
この回答への補足あり
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不起訴になった後で撤回する可能性はありません。



ただ、被害者が検察審査会に申し出て不起訴が適切でないとなれば、再度起訴できるかを検察に通達できます。

もしそこで起訴できる証拠があれば、起訴されるおそれがあります。
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検察が不起訴処分(起訴猶予処分)を決定した場合、通常はその不起訴処分を取り消すことはありません。



ただし、
被害者等が不起訴処分を不服として検察審査会に申立てを行った場合には、その結果によっては、
例えば、具体的には【起訴相当】又は【不起訴不当】との結果が示された場合には、検察として再度、起訴の要否を検討することになります。

なので、【100%絶対に起訴がなくなった】ということではありません。

したがって、今回の件で検察官に叱られたんだとすれば、あらためて被害者に対し被害弁済を行った上で示談を執り行うことが望ましいとは思いますけどね。


【検察審査会の概要】 ※裁判所公式HP
https://www.courts.go.jp/links/kensin/seido_gaiy …
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