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外来管理加算の中にある医学管理料にはどういうものが当てはまりますか?
例えば薬情や診療情報提供料は外来管理加算として算定できますか?もしとれたとしたら52点であってますか?

A 回答 (1件)

質問者さん!、


どう言う物が当てはまるかでは無くに、受診一回に付、保険診療支払い基金が認めた加算金です、

52点=520円の加算と請求が認められたものです、

投薬処方並びに診療情報提供(一般に紹介状)は別途文書料が請求されます、

仰る52点の中に含まれる物では有りません。
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