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自転車同士の事故の治療費等がどうなるか教えて下さい。

おととい出勤途中に高校生の自転車と正面衝突し、私は左後ろに飛ばされ後頭部を強打して過呼吸になり動けなかった為救急車で運ばれました。

事故は相手のよそ見が原因で病院も加害者と言っていました。
治療後に警察も来ていた事を知ったので近くにいたどなたかが通報してくれたんだと思います。

幸いケガは打撲と擦り傷程度だったので、治療を待っていた相手の親子には「出勤途中で労災が降りると思うのでいいですよ」と言い、一旦断っています。

が、あちこち擦り傷だったせいかレントゲンが多く治療費が一万近くかかっており、今日自転車を取りに行ったら前輪が曲がっていて動きませんでした。
そして昨日からむち打ちの症状が出て首から鎖骨にかけて痛いのでまた病院に行くつもりです。

相手は軽傷のようで翌日アルバイトに出ていましたが、私は医者の進めもあり二日間仕事を休みました。

連休の為会社で労災が降りるかまだ確認ができていませんが、母が労災無い会社もあると言うので気になります。

一旦断っていても治療費や新しい自転車の代金、仕事の保証等請求出来るものでしょうか?

私は免許は持っていませんが生命保険は加入しています。

A 回答 (3件)

>連休の為会社で労災が降りるかまだ確認ができていません



労災保険は、労働者を雇っている事業主は強制的に加入しなければならない制度です。(実際には未加入事業所が数十万単位であると言われていますが)

万一、労災保険に未加入であっても、労働者から請求があれば、事業主は手続きを拒むことができず、労災保険から給付を受けることができます。(未加入の事業主は、保険給付額の1.4倍または2倍の費用徴収というペナルティを受けます)

質問者様の場合、保険給付は療養給付と休業給付が対象になります。
療養給付とは、治療費の給付で、労災指定病院では無料で治療が受けられます。労災指定病院以外では、いったん治療費を本人が立替払いしますが、後日、労災保険から全額支給されます。

休業給付は、通勤災害で欠勤し無給であった期間があった場合、4日目から給付基礎日額の60%が支給されます。(また、特別支給金として同20%も支給されます)

有給休暇を使用した場合や無給でも3日までの休業については、労災からの給付はありません。


>相手の親子には「出勤途中で労災が降りると思うのでいいですよ」と言い、一旦断っています

質問者様が「相手から賠償が不要である」という意味で伝えられたとしても、それは無効です。
そもそも労災保険を使用する場合、交通事故のように加害者があれば、第三者行為災害届の提出が必要で、労災保険は保険給付額を加害者に賠償請求します。
質問者様はこのような制度の仕組みや給付内容について錯誤がある状態で、「賠償不要」と口頭で和解契約を交わしたと解されますから、錯誤による無効となります。

>一旦断っていても治療費や新しい自転車の代金、仕事の保証等請求出来るものでしょうか?

休業補償については、労災から給付を受けられない部分(有給休暇の分、休業初日から3日目までの分、給付基礎日額の残り40%分)は、相手方へ賠償請求できます。
自転車の損害についても相手へ請求できますが、原状回復費用(修理費用)が原則で、それが時価額を上回る場合は時価額までとなります。
たとえば、3年前に15,000円で購入したものであれば、時価はせいぜい5,000円と言ったところでしょうか。
さらに、慰謝料の請求が認められます。質問者様のケースでは特段の基準がありませんが、自賠責保険の基準を準用すれば、通院回数×8,400円程度になるでしょう。

なお、いずれにしても、過失割合が関係します。事故状況の詳細が不明ですので、質問者様が無過失かどうか判断しかねますが、一般的に考えれば質問者様にも幾分かの過失が認められる可能性があります。
質問者様に幾分かの過失があるとなると、相手からの賠償額はその割合分減額されますし、相手の損害についても過失割合の範囲で賠償義務を負います。

ただし、示談は当事者間の和解契約ですから、当事者に錯誤がなく合意すれば、仮に判例と大きくかい離した過失割合や賠償内容で示談してとしてもなんら問題はありません。

>事故は相手のよそ見が原因で病院も加害者と言っていました

警察や病院ではけが人が被害者です。自分以外の人を過失によりけがをさせると、過失傷害罪に問われます(自転車通勤通学途中であれば業務上過失傷害罪、自動車事故では自動車運転過失傷害罪で過失傷害罪より罰則が重くなります)。
被害者に過失があったどうかは、加害者の刑罰を決める際には考慮されますが、被害者100%過失でない限り、けがをさせた人が「加害者」となります。

>私は免許は持っていませんが生命保険は加入しています

同居のご家族が自動車保険の人身傷害保険に加入されていると、自転車事故で質問者様の損害をカバーできる場合があります。一度、ご確認ください。
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この回答へのお礼

お礼が遅れて申し訳ありません…

細かく詳しく説明して頂きありがとうございます。

今は会社に労災の手続きを依頼して書類待ちの状態です。

元々あまり大袈裟する事は考えていなかったので、教えて頂いたように治療費が労災の手続きで最終的に相手負担になるなら、相手は高校生で私は26歳の社会人ですし自転車代と休業分はこちらで負担するような形でも良いかと考えています。

出来るだけ出費は少ない方が良いので家族の自動車保険も確認してみます。


大変参考になりました!!
ありがとうございましたm(__)m

お礼日時:2010/10/12 21:39

自分の会社が労災に入ってるかどうかもわからないんですか?



労災は強制なので、もし入ってなくても申請すれば給付を受けられますよ。
会社は保険料+追徴金を取られることになりますけどね。

一度断っても請求は可能です。
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この回答へのお礼

お礼が遅れて申し訳ありません…

労災は全ての会社にあるものだと思っていたら母の一言があり質問致しましたが、母の解釈が間違っていたようですね。

今は労災の手続きを進めています。

解答ありがとうございましたm(__)m

お礼日時:2010/10/12 21:48

自転車同士の事故の解決に金銭的損害を求めるなら、民事訴訟となるでしょう。


医者の診断書、自転車の修理明細、第三者の証言、などが必要となります。
警察は民事不介入の原則により、被害請求には関わらないです。
一旦断ったのが証明できる事柄があれば別ですが、断ったことだけでは補償請求の妨げにはならないでしょう。

相手と話し合ったのち和解できなかった場合裁判となりますが、費用、時間は覚悟してください。
おそらく簡易裁判所からはじめる事となるでしょうが、簡易裁判所は事実を認めない表明をすると即時に普通裁判か取り下げかになります。
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この回答へのお礼

お礼が遅れて申し訳ありません…

正直裁判までは考えていませんでした…
労災で対応できる部分だけでと考え、今手続きを依頼しています。


回答ありがとうございましたm(__)m

お礼日時:2010/10/12 21:55

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