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とある習い事をしており1年前に既に辞めているのですか、先日2年前の未納月謝分が2ヵ月あるとの書面が届きました。
月謝は引き落としであり、私も気づかずにいました。

こちらも気づか無かったのは悪いと思いますが、習い事をしていた期間は全く請求されず辞めています。

2年前の月謝の請求には応じるべきなのでしょうか?

何となく腑に落ちない為お聞きしたくお願い致します。

A 回答 (4件)

ごめん、まちがえた。



習い事の消滅時効は2年だった。
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民法 第173条ー3

次にかかげる債権は、2年間
行使しないときは、消滅する。

学芸、または、技能の教育を行う者が、
生徒の教育、衣食、または寄宿の代価について
有する債権
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2010/11/18 18:38

習い事の消滅時効は1年でしょう?

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 事実上は2年前の2か月分の未納月謝であっても、法律上は一年前の、つまり辞める直前の2か月分が未納となっていることになるでしょう。

これは法定充当といって、それによると弁済期が先に到来したものに先に充当するということになっているからです。つまり月謝が自動引き落としということですから、法律上は、その月に引き落とした月謝は2ヶ月前の分の月謝として扱われます。
 習い事ということで、消滅時効は2年と考えられ、そうすると時効期間はまだ満了していないことになり、支払う必要があることになります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/11/18 18:37

1年前まで継続していたのなら、通常は最後の2か月分の請求だと思うのですが。


時効は2年ですが、あなたが援用もしていなかったようですので、時効は成立しません。
その請求に間違いが無ければ、支払うのが筋でしょう。
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この回答へのお礼

karmmel_kazさん。ご回答ありがとうございます。
私も最後の2ヵ月分かと思い確認した所、習い始めた頃の2ヵ月分なのです。なので今更?という気持ちがあり質問させて頂きました。

お礼日時:2010/10/12 21:07

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