No.2ベストアンサー
- 回答日時:
事実上は2年前の2か月分の未納月謝であっても、法律上は一年前の、つまり辞める直前の2か月分が未納となっていることになるでしょう。
これは法定充当といって、それによると弁済期が先に到来したものに先に充当するということになっているからです。つまり月謝が自動引き落としということですから、法律上は、その月に引き落とした月謝は2ヶ月前の分の月謝として扱われます。習い事ということで、消滅時効は2年と考えられ、そうすると時効期間はまだ満了していないことになり、支払う必要があることになります。
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