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わいせつ行為で職員停職=経産省(http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2010101200780

民間に勤めている人が、同じ行為をしても停職で済むのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

私の会社では懲戒解雇ですね。

おそらく。
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民間なら即免職ですが、


公務員の場合、公に晒される事もあり分、一旦停職にし、
そのまま諭旨退職か依願退職でしょう。

まあ甘いですね。
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「今後の職務が困難になる違法行為」であれば罰金刑でも懲戒解雇が認められますが、


そうじゃなければ法律的には罰金刑で停職以上の罰を与えることは難しいです。

例えば、警備業の人が窃盗罪で罰金刑になった場合とか、
トラックの運転手が飲酒運転で罰金刑&免許取り消しになった場合など。

そうじゃないとスピード違反でも懲戒解雇が認められちゃいますからね。

実際に、罰金刑が言い渡されて解雇となった人が訴訟を起こして、解雇無効となった判決も多数あります。


ですから、この件については停職は妥当でしょう。


ただ、一般企業の場合は懲戒処分のような目に見える処分だけではなく、
昇進が出来なくなったり左遷させられたりするぐらいは普通にありますから、
停職のみで済む公務員は処分が甘いと言えるでしょう。
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民間に勤めている人が、同じ行為をしても停職で済むのでしょうか?


>>民間なら、くびだと思います。

そして、定職3ヶ月は、めちゃくちゃ甘い! と思います。
民間なら、電車で痴漢行為の誤認逮捕でも、クビになったと聞きます。

部下の処分だけではなく、そういう部下を指導している、
自分の処分にも発展しますから甘くするものと思います。
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