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扶養家族についてですが、いくら援助していれば扶養といえますか?
高齢で無職の叔母なのですが毎月25000円の送金をしています。
叔母の年金は毎月6万です。
85000円で生活できている状態です。
この場合、25000円の送金者は扶養しているとなるのでしょうか?
扶養家族として控除をうけてよいでしょうか?
ネットに生活費の半分くらい(うちの場合42500円)もってないと扶養といえないのでは?と書いてあったので教えてください。

A 回答 (2件)

>扶養家族についてですが…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)

それぞれ別物で認定要件も異なり、相互に連動するものではありません。
あなたが自営業等なら 2. と3.は関係ありません。

>扶養家族として控除をうけてよいでしょうか…

1. 税法における扶養控除の話ですか。
それでその叔母は自分の夫か子供の控除対象になってないのですか。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
別居の場合は、
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.h …
をクリアしていると自信を持って言えるなら、申告すればよいでしょう。

>ネットに生活費の半分くらい(うちの場合42500円)もってないと扶養といえないの…

少なくとも 1. 税法に関しては、数字の目安は規定されていません。
あくまでも「生計が一」と言えるかどうかが主眼になります。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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あなたがサラリーマン等だとして、2. 社保や 3. 給与 (家族手当) については、税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。
別居の場合は実親に限るなどとしているところも多いようです。
正確なことは会社にお問い合わせください。
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この回答へのお礼

詳しい回答をありがとうございました。
とても助かりました、

お礼日時:2010/10/18 08:18

>扶養家族についてですが、いくら援助していれば扶養といえますか?


税金上は、いくら以上という金額は決められていません。
・生活費の送金をしていること
・叔母さんの合計所得が38万円以下(年金月6万円なら「所得」は38万円以下です)
であれば、扶養親族にできます。

>扶養家族として控除をうけてよいでしょうか?
問題ありません。
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この回答へのお礼

ご回答をありがとうございました、
とても助かりましたm(_ _)m

お礼日時:2010/10/18 08:16

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