A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
お母様が亡くなられたときに、公正証書である遺言が残されていない場合には、お兄様、奥様、お姉様が三等分することになります。
ただし、奥様がお兄様の成年後見人になっている場合、お兄様と奥様の利益相反が起こるので、弁護士か司法書士を二人頼み一人が奥様の特別代理人になって遺産分配協議書(?)を作ります。
遺産が土地と家屋だけだと話は非常にややこしくなります。その家に住んでいる親族の方が居なければ土地と家を売り払うのが最も簡単な方法です。
あなたか、お姉様がその家に住んでいて、継続して所有したい場合残りの二人に現金(証券債権でも良いが)で代償を支払わねばなりません。
また、障害者のお兄様に資産を残して差し上げる場合もかなりややこしい協議になります。これは残りのお二人の善意次第で簡単に済む場合もあります。
いずれにせよ、弁護士か司法書士に相談して下さい。司法書士に相談しても多分弁護士に回されると思います。
No.1
- 回答日時:
結婚して氏が変わろうが、養子に行こうが、他家に嫁ごうが、相続権がなくなる事はありません。
ですので、姓が違うという事は、何の問題にもならないです。
基本的には、3人兄弟でしたら、お子さん3人で遺産は均等に分ける必要がります。
障がい者のお兄様も、他家に嫁いだお姉さまも、貴方の奥様も、権利は同等です。
(以後は、関係がわかりにくくなるので、お兄様を息子1、お姉さまを娘1、奥様を娘2として表記します)
ですので、順当に分けるのでしたら、土地家屋を娘2が相続したいのでしたら、それ以外の資産を息子1娘1に分け与え、トータルとして3人が貰う額を均等にする必要があります。
もしも、土地家屋以外の資産がない/少ない場合には、多く相続する事になる娘2が自分の資産から息子1娘1にいくらか支払って、兄弟の相続額を均等にする必要があります。
ただし、今現在お母様のお世話(肉体的・金銭的)を娘2さんのみが行っている場合、その行為に対して見返りを求める権利がありますので、
相続時に「私はお母さんの面倒をみてきて、兄の後見も今後ずっとしていくのだから、私に多めに遺産をください」と主張する事は可能です。
それを娘1がすんなり受け入れるかは別問題ですが。
一番確実なのは、お母様に「土地家屋は娘2に譲る」という遺言を正式に書いてもらう事です。
この場合には、遺産均等分配の法則よりも、遺言が優先されます。
(ただし、全額の資産を娘2に譲るという遺言を書いたとしても、息子1/娘1には「遺留分」といって、最低限の取り分が法律で保証されていますので、お二人が「自分たちに遺留分をよこせ」と言ってきた場合には、渡さねばなりません。
お二人が「遺言の通りで良い」と言った場合には、そのままになります)
法律的な事の相談先としては、「法テラス:http://www.houterasu.or.jp/」にどうぞ。
自治体がおこなう「無料法律相談」などでもよいとおもいますよ。
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