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振込と約束手形で支払をして貰った場合の印紙の金額及び領収書について。
売掛金¥1,200,000を
振込 ¥ 200,000
手形 ¥1,000,000
で受けとりました。
この場合、¥400の収入印紙を貼って、受取額は¥1,200,000
内訳として振込額と手形の額を記入しています。
この方法が1番正しいのか、手形金額だけで領収書を発行する事の方が一般的なのか教えて下さい。
近頃100万200万といったキリのいい金額の手形を受け取る機会が多く、
手形の金額だけで領収書を発行した方が印紙代の節約になるような気もします。
混合している場合はトータルの金額で記入した方が、双方が分かりやすいと思って現状はこの形なのですが、一般的なケースを知りたいと思い質問します。
よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

領収証というのは、金額も大事ですがそれ以上に受領日はいつかということが大事です。



仮に 20万が振込でなく小切手 (もちろん現金でも同じ) だったとして、小切手と手形を同時に受け取ったのなら、領収証は 1枚でそこに内訳を明記しておけばよいです。
手形と小切手を別々にもらったのなら、領収証も別々です。

さて、振込の場合ですが、振込に領収証は必用ありません。
支払い側の手元に残っている振込票の控えで支払の証拠となるからです。
しかも、ネットバンクでない限り、3万円以上の振込には印紙税相当が含まれています。
200円の印紙税相当に消費税 10円のおまけまで付いて。
下手に領収証を書くと、印紙税を 2度負担することになるのです。

それでも領収証を要求されるなら、手形受領と同時ということは考えにくいですから、手形分と振込分とは分けて書くべきでしょう。
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この回答へのお礼

印紙税についての解説ありがとうございます。
振込手数料だけでなく、印紙税が含まれているのを理解できました。

お礼日時:2010/10/26 14:33

私はかつて非常に多くの得意先を持つ会社で経理をしていました。



その債権管理は大変重要な業務でしたが、そのときの経験で言うと一般論としては振込みは領収書が不要ですが、取引先によっては要求されることも結構多くありました。

大企業では取引開始の際に振込み口座の届けをしますが、そのときにその振込み口座の届出の書類上に領収書不要の文言が入っていることが多かったように思います。
一方特定の得意先、たとえば一部の国立大学や、公的補助金の対象となる物品購入のケースなどでは、振込みでも領収書が必要ですといわれたことが何度もありました。

従って、疑問を感じたら先方に電話して領収書は不要かを確認したらと思います。

なお、一部のご回答に手形は紙切れだからという意見がありましたが、日本では取引の多く、業種によっては大半が手形で支払われ、それが円滑に流通しています。不渡りは現実にはほんのわずかです。
上記の会社では、月に3000枚以上の手形を受け取っていましたが、不渡りは年に10枚もなかったと記憶しています。
手形でも売掛金でも貸倒の割合はかわりないというのが私の意見です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
取引先に確認してみました。
手形の金額で良いとの事でしたので、今後はそうします。

お礼日時:2010/10/26 14:35

質問者の質問以外に疑問を感じましたので書いてみました。

小切手・先日付小切手・手形の入金は不渡りの場合は紙切れ同然なのです。最近このような事で困っているケースが多いのです。

私の書きたい事は売掛金は振込入金で契約したのか。手形で契約したのか,それとも得意先の都合で振込と手形にしたのかなのです。

他の回答者も回答していますが,振込入金¥200,000は領収書は不要です。
手形¥1,000,000は収入印紙は200円です。

質問者のおっしゃる通り紛らわしい言葉を理解して収入印紙を貼ってください。例えば100万円以下は収入印紙200円。100万円超200万円以下400円これに惑わされないようにして貼ってください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
最近手形と振込とに分けて支払われるのは、先方の都合です。
今回きちんと確認したので、手形のみの金額で領収証を発行します。

お礼日時:2010/10/26 14:38

どちらが正しい、正しくないということはありません。


但し、一般的には振込に対して、領収書を発行することは先方が要求しない限りあまりされていません。
これは、請求書、銀行の振込関係書類を保管することで税務上は特に問題ないからです。
従って、手形金額だけで領収書を発行されても問題ありません。
ただ、これまでの習慣を変えるのはなかなか難しいんですよね。先方の了解を得られて切り替えていかれたら如何ですか。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
今までの慣習があると変えにくかったのです。
今回から先方に確認の上、手形の金額で発行するように変更しました。

お礼日時:2010/10/26 14:40

領収書は手形の金額だけで大丈夫ですよ。


振込みだけのお客様には領収書は発行しませんよね。
それと同じです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
これまでのやり方をいきなり変更するのに悩んでました。
先方に連絡の上、手形の金額で発行しました。

お礼日時:2010/10/26 14:42

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