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顧客への売上金が約束手形で払われます。
私の感覚ですと、手形振出日の1~2日前ほどに郵送し、手形振出日には相手先に到着しているものと思っているのですが、現在(転職後)の顧客は、振出日に郵送しており、受取日が数日遅れ(土日を挟むと特に)です。

それでいて領収書も発行し、送付する必要があるので、領収書日付は手形振出日が一般であるため、どうもしっくりしません。

一般的には、手形振出日は、顧客が手形を振り出す日で、郵送などで受け取る日ではないのでしょうか?その場合、遠方の顧客であれば、受け取りまで数日かかりますが、それは普通なのでしょうか?

A 回答 (3件)

一般的には、手形振出日は顧客が手形を振り出す日です。


手形振出日は予め注文書や契約書によって定められた日となっています。

ご指摘の通り郵送すれば受け取りまでのタイムラグが生じます。
じゃあどう捌くかってことになりますが
1)振出日に受け取った物とする
 領収証も入金処理も振出日で行うケースです。
2)入金日を手形受取日で処理する
 筋道からすれば、よりこちらが正確な処理です。
どっちの処理が多数かは統計でも取らない限りは解りませんが実体験では
1)のケースが圧倒的だと思います。

ただ振り出したものの何時までたっても送ってこない会社の場合は
受入日を入金日として会計処理を行うケースもあります。

手形に関する見解は下の方の書いてる通りでしょう。
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原則は受け取った日我入金日です。



またとくに指定がない限り領収書の日付も受け取った日が原則です。
相手によっては振出日を指定してくる場合はありますが。

実は約束手形の場合は、実務上振出日はあまり関係ないのです。
たとえばあなたが振り出し日の前にその手形を受け取ったとしてそれを裏書して第三者に渡しても、普通はそれで流通します。

手形は法律上持参しているものに自動的に権利が生ずるので、振出日前に渡したものが悪いのです。

でも実際に振り出し日前に渡してその間に倒産でもしない限りは何の問題も起こらないですよね。
倒産した場合でも持参人には破産債権は残るので同じことです。

というわけで現実の手形には振出日が記載されていないものが結構ありますよ。記載の不備の手形はそこに持参人が何を記載しても振出人は文句は言えないのです。
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A社とB顧客の取り引きの例


AとBは取引(売買)を手形行為で行う覚書を交わしました。手形のサイトは60日でした。

AはBへ6月30日締め日の請求書を7月1日送りました。
Bは7月4日Aの請求書を受け取りました。

Bは7月5日に手形を作成し,Aへ送付しました。
Aは7月6日手形を受領しました。
Aは7月7日Aの取引銀行へ手形を持参し預け入れました。

この取引手続きで9月1日にBからAの取引銀行へ10,000,000円入金になりました。

疑問ありませんか?(^^♪サイト60日と言いながら7月は31日8月も31日だから62日になりませんか?でもね,この場合は1ヶ月を30日で計算します。

質問に書いていませんが,この場合の収入印紙は2,000円
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