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(1)今日が集金日でお客様より約束手形をもらいましたが、支払日とかは3ヶ月後です。このような場合、手形はいつごろ銀行に持っていくのですか?

(2)取立委任とかどういう意味ですか。
私の取引銀行にお客さんの取引銀行へお金を入金してください。という意味でいいのですか?
取立委任する場合は裏書(銀行名)とか必要なんですか?

(3)うちの会社の場合は、支店のお客様から頂いた手形などを全て
本社に送ります。なので受け取り人には会社名だけで、支店名を入れたらダメと言われました。これは何故ですか?
また、本社などは送られてきた手形を全て取引銀行に持参しないと
ダメなのですか?

よろしくお願いします。
意味不明な文面ですがお願いします。

A 回答 (2件)

誤解をされるような回答がありましたので書かせていただきます。



1.支払日前であればいつでもかまいません。
出来れば1週間前には持ち込み手形取立を依頼しましょう。
取立手数料がかかりますが期間によって変わることはありません。
逆に支払期日を過ぎて4日以上になると引き換えてもらえませんので要注意です。

2.取立委任ではなく取立依頼になります。
小切手と違い手形はいったん支払地の手形交換所に持ち込まれてから
支払い場所の銀行を通して現金と引き替えになりますので。
裏書きは御社の署名捺印が必要になります。
また別途取立依頼書も必要です。(銀行に用紙があります)
つまり仮に支払期日に銀行に持っていっても即日現金化はしてくれません。
(支払い場所の銀行に行ってもです。)
支払日に現金化したい場合は1週間前位までに取引銀行に取立依頼を出す必要があります。

3.支店名が書いてあっても受け付けてもらえる場合もありますが
厳密にいえば受取人名が異なれば支店から本社へ譲渡されたものとみなされ
取立ができなくなる可能性があるからだと思います。
つまり廻し手形と判断される可能性があるからでしょうね。

本社は回収した手形を
一、取立に出す
二、手形割引をおこない利息を払って期日前に現金化する
三、廻し手形として支払いに利用する。
などが予想されます。
いずれにしても最後に銀行に持ち込まなければ現金と引き換えることは
できません。
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(1)について


  3か月後以降です。ただし、それより先でも可能です。ただし、手
 形に記載された期日より早く支払いを受ける場合は、手数料を取られ
 ます。手数料は期日より早く支払いを受ける程高くなります。
(2)について
  本来なら手形の期日以降に行って、お金をもらいますが、その際の
 お金はお客様のお金(銀行からもらうのですが、銀行はお客様の口座
 のお金から払っているのです。)ですが、期日前に銀行に行ってもら
 うお金は銀行自身のお金ということになります。そして、銀行はお客
 様から期日以降額面額をもらいます。つまり、あなたの考えてらっし
 ゃるとおり、考え方としてはお客様が本来あなたに払うお金を銀行に
 払うということになります。裏書についてもあなたの思っているとお
 りです。
(3)について
  帳簿記入を、支店の取引もすべて本社が一括して行う場合と、支店
 は支店で別に行う場合があります。おそらくあなたの会社は前者では
 ないかと予想されます。よって手形の決済もまとめて本社で行うので
 おっしゃるような処理をされているのではないでしょうか。
  あと、手形にはお金をもらう場所(銀行)が書かれていると思いま
 す。ですから、必ずしも取引先銀行に行くということにはなりません
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