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手形の取り立てを忘れて、期日をすぎてしまった場合どのような対応を取ればいいのでしょうか?また、数日以内なら取立られるなどあるんでしょうか?

A 回答 (2件)

私も休みの時に気が付いて発注のミスがあることをlineで知らされました


休んでいても落ち着かないですね
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満期とこれに次ぐ2営業日であれば、支払呈示ができます。


支払場所の銀行で呈示。
これを過ぎてしまった場合、振出人の営業所(手形記載の支払場所の効力はなくなるから)に行って、支払いを求めることができます。
時効にかかっていない限り、振出人は支払い責任を負いますから。
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