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仕入れ先に支払った手形があるのですが、仕入れ先がミスをして、期日を過ぎさせてしまったのです。
間に入ってやり取りしていましたが、おかしく思ったことがあるので質問させてください。

振出人A→B→当社→仕入れ先の順で廻っていきましたが、期日が過ぎた場合、仕入れ先が振出人に出向いて、期日の変更なり小切手に換えてもらうというのは聞いたことがあります。

しかし、今回の処理でおかしいなと思ったのが、振出人が、依頼書(向こうの見本あり)と、無効な手形、請求書をよこせというのです。
30万の手形ですが、消費税で超える分は値引き処理にして、結果的に30万になるような請求書を作って請求書をよこせば、口座に振り込むというのです。

これって、振出人は仕入れにしちゃうってことじゃないのですか?

A 回答 (2件)

そのような拗れ手形は,言葉は悪いが,ただの紙切れなのです。

ですから,間に入ってうんぬんではなく,手形の話は無かった事にして,相手と話をしてよい方法を取ってください。

手形について書くと期日内に受け取った側は銀行へ預けて期日がきたら入金の形になるのです。ですから手形の期日が過ぎたら用をなさないのです。仕入先がミスをしたのなら,仕入先が責任を取るべきです。

しかし・・・・からの事ですが,この言葉に左右されてはいけない。もし承諾したら,またも,またも,と続き,しゅうしゅうがつかなくなります。取引は約束に基づいて行ってください。
手形が失敗したから小切手,小切手が失敗したから振込み,これじゃ契約の意味がなさないのです。
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普通は、期限の過ぎた手形を返却すれば代金を振り込んでもらえるでしょう。



「請求書をつくれ」というのが 仕入の二重計上にする意図なのか、手形分を振り込むための便宜上のものなのかは外部にはわかりません。
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