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A社から頂いた手形をB社に回したのですが
B社が銀行への取り立てを忘れたらしく、支払期日が過ぎてしまうという事態が起きました。

この場合、裏書き人である弊社はどう対応すればいいでしょうか?

振出人であるA社と最終受取人のB社は
面識がなく、弊社が間に入ってやり取りする場合は
どう対応すればいいでしょうか??

質問者からの補足コメント

  • 4日以上過ぎてしまった為、銀行へ持ち込んでも
    現金化できないと言われたみたいです。

    振出人であるA社は手形の再発行や日付の訂正ではなく、小切手で差し替えてくれるみたいですが
    弊社がまずB社に小切手で支払い、その後A社が弊社へ小切手を切ると言われたのですが、そのやり方しかないのかと、、、

      補足日時:2022/03/31 23:44

A 回答 (3件)

> 振出人であるA社は手形の再発行や日付の訂正ではなく、


> 小切手で差し替えてくれるみたいですが
> 弊社がまずB社に小切手で支払い、その後A社が弊社へ小切手を切ると
> 言われたのですが、そのやり方しかないのかと、、、
過去に何度か支払期日に取立てに出すことができず、アタフタした経験がありますが・・・A社はずいぶんと安全を期した方法を取りますね。

本来、手形代金は支払人に手形の現物を呈示した者へ支払わなければならない。もちろん、裏書の連続性などはチェックしなければいけませんが。
だけど、わざわざ交通費を掛けて遠方の振出人[支払人]の所まで行くのは経費と時間の無駄だから、手形交換所という物がある。

このような教科書通りのことで考えれば、B社がA社に電話を入れて、その小切手を直接B社に送付してもらえばよい。
当然、B社は手元にある手形を事前にA社へ送付(その前にfax)して、B社が正しい手形所持者であることを明示することが大切。
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>弊社がまずB社に小切手で支払い、その後A社が弊社へ小切手を切ると言われた



そういう方法もありますが、A社が小切手を振り出して直接B社に渡し、同時に、B社が問題の手形を直接A社に渡せば、スッキリ解決します。
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B社が支払期日を含めて銀行に3営業日以内に提示すれば問題なく処理されると思うのですが、4日以上過ぎてしまったということでしょうか?



例えば、手形の振出人のA社に支払期日を将来の日付への訂正をお願いできればそれで収まることもありますけど、それはお願いできないのでしょうか?
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