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個人事業届けを申告した場合、届出前から使用しているパソコンなどを機材を経費に計上するにはどうしたらいいですか?

また、インターネット接続料、携帯電話使用料金、新聞購読料などは届出前は全部個人名でやっていましたが、これらは届出後は個人事業の屋号名で契約しなおさないと費用計上できないでしょうか?

また、「何を経費と認めるか、は税務署の職員のハラひとつで決まる」、とも聞きましたが、自転車や原付バイクなど、決して贅沢とはいえない(外車やスポーツカーと比較して、の話)ような乗り物は無条件でも認められるでしょうか?

ちなみに業務内容はネット上でのメルマガ運営、アドバイス業です。
(はっきりいって、必要に迫られて税務署や役所や銀行に行く以外は外出せずともできるので、「あなたの仕事に要らない物ですね」と突っ込まれたら返す言葉がないのですが。購入の真の目的は自分個人の「日常の足」です。)

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

>個人事業届けを申告した場合…



意味が通じません。
【個人事業の開廃業届を「提出」する】
【事業所得の確定「申告」をする】
どちらでしょうか。

>届出前から使用しているパソコンなどを機材を経費に計上…

1点が 10万円未満のものは買った年の経費。
何年も前からあるものは経費でありません。

10万円以上のものは、買った年から減価償却をし、当該年の経費。
ただし、非事業用であった期間は、経過年数の 2分の 1を法定耐用年数に組み入れる。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm

>インターネット接続料、携帯電話使用料金、新聞購読料などは…

新聞を事業の用に供するとは、具体的にどんなご商売でしょうか。
例えば喫茶店で客室に置く?

ネットや形態についても同じで、経費になるのは純粋に事業に使用する部分のみしか経費となりません。
これを「家事関連費の按分」といいます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm

>これらは届出後は個人事業の屋号名で契約しなおさないと…

個人事業とは、あくまでも個人の経済活動をいいます。
法人と違って、個人事業の屋号に人格はなく、そんな必用はありません。

>また、「何を経費と認めるか、は税務署の職員のハラひとつで…

そうではなく、納税者自身が、事業に使っているものかどうかを判断。

>自転車や原付バイクなど…

だから、どんなご商売なのでしょうか。
宅配便の下請けでメール配達でもしているのなら、自転車やバイクも経費になるでしょう。

>ちなみに業務内容はネット上でのメルマガ運営、アドバイス業…

自転車やバイクが必用とは思えませんが。

>購入の真の目的は自分個人の「日常の足」です…

分かっているなら聞かないでおきましょう。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2010/10/26 22:16

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