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個人事業を立ち上げようと思っていますが税金面についてはほとんど無知です。
他の企業でアルバイトをしている妻を従業員として雇う事はできるのでしょうか?また、実際には働いていなくても妻や親類に給料を支払う形にすると経費として計上できるとどこかで読みましたが、可能なんでしょうか?
その場合は従業員登録の届け出みたいなものは必要なんですか?

A 回答 (3件)

妻を従業員として雇う事は可能です。

問題ありません。

ただし、実際には働いてないでは、駄目です。仕事はしなくとも良いですが、時間を拘束されます。

他で働いているとの事ですから、その時間と重複するようにはできません。

事前の届出は、必要です。税務署に行けば詳しく教えてくれます。
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>他の企業でアルバイトをしている妻を従業員として雇う事はできるのでしょうか?また、実際には働いていなくても妻や親類に


実際に働いていなければ、架空の給与を支払ったことなども含めて
実質的には利益を隠蔽したことになりますので最終的には
脱税行為になるかもしれません。

追徴課税などを支払う覚悟があるのなら、あくまでも帳簿でそのように
申告資料が作成されるのでしょうからお好きなように。

副業については問題ないでしょう。
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>他の企業でアルバイトをしている妻を従業員として雇う事はできるの>でしょうか?また、実際には働いていなくても妻や親類に給料を支払>う形にすると経費として計上できるとどこかで読みましたが、可能な>んでしょうか?


>その場合は従業員登録の届け出みたいなものは必要なんですか?

この部分について解説を

法人の場合です。従業員の登録は必要ないですが
労災の手続きは必要になります。
個人ではダメです。
法人の場合は会社が雇うという形になりますので問題ありません。
個人事業主の場合は、回答にもありましたとおり
しっかりやらないと脱税行為として見られる可能性があります。
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