No.6ベストアンサー
- 回答日時:
「働いていれば万引きしようとは思わない」のは仰るとおりだと思いますが、それだけでは再犯防止策として十分とは言えません。
「仕事を見つける」という再犯防止策は当然のこととして、さらにすすんで「仕事がなくなったときにどうするのか」をきちんと考えることが大切です。これから先だってずっと仕事が続けられるわけではないでしょうし、働いていても十分な収入が得られないことだってあるでしょう。
「今回、万引きをせずにどのようなことができたのか」と「なぜ、今回、そうした万引き以外の手段をとることができなかったのか」をきちんと見つめなおしてもらってください。
確かに仰る通りですね。職に就いてもいつ辞めるかもわかりません。そうなった時に又万引きしないように今から対処法と今回の原因をしっかり考えなければと強く感じます。
No.5
- 回答日時:
リストラを受けた矢先の万引きということなのであれば、「昔の悪い虫が騒ぎだした」万引きかもしれませんし、生活に困った末の万引きかもしれませんし、リストラされたことで自暴自棄になった挙句の万引きかもしれませんし、万引きをした根本的な原因は様々なものが考えられますね。
そうすると、そうした原因をつきつめながら効果的な再犯防止策を提示することができれば、執行猶予の可能性は出てくるでしょう。いずれにせよ、国選であれ、私選であれ弁護人がつくはずですから、その弁護士さんとよく相談されて下さいね。
度々の回答有難うございます。
今回の万引きの原因は仕事が無くなり収入も無くなり生活費を浮かそうという事だと思います。やはり仕事を早く見つけるのが一番だと思います。働いていれば万引きしようとは思わないのではないかと思います。弁護士さんとも相談して何とか良い方向に行けるように頑張りたいと思います。
No.4
- 回答日時:
結論からいえば、執行猶予になる可能性はあります。
前科、特に同種犯罪の前科がある場合に執行猶予が付きにくいのは、一般論からいえば、裁判所は、「犯罪傾向が改まっていない」あるいは「犯罪傾向がすすんでいる」と判断して、より重い判決を出すからなんですね(もちろん、保護観察付執行猶予中の再犯のように、法律上、執行猶予を出すことができない場合もあります)。
逆の言い方をすれば、「確かに同種前科はあるが、そのことから直ちに犯罪傾向が改まっていないというわけではない」と裁判所が判断すれば、裁判所は、前科があるからといって、ただちにより重い判決を出すわけではないんですね。
そして、10年以上もの間、再犯をすることなく生活ができていたのだとすれば、裁判所は、「前刑から引き続いて犯罪傾向をもっていた」とは考えないことが多いでしょう。
いずれにせよ、前科があるという事実を消すことはできません。むしろ、なぜ今回万引きをしたのか、今後万引きをしない(させない)ためにはどうしたらいいのかについて、きちんと考えることの方が重要ですし、説得力のある再犯防止策を裁判所に示すことができるのであれば、執行猶予の可能性も出てくるでしょう。
回答有難うございます。
出所後は真面目に働いていたのですが最近リストラされたみたいでその矢先の今回の万引きでした。
判決はどうあれ、今後二度と万引きしないよう兄として厳しく監督、指導をして行きます。
No.2
- 回答日時:
刑務所を出所してから5年以上経過すれば執行猶予がつく可能性はあります。
以下Wikipediaより引用
執行猶予を受ける場合のある法定条件は、
以前に禁錮以上の刑を受けたことがないか、あるいは禁錮以上の刑を受けたことがあっても刑の終了(執行猶予の場合はそれを受けた時)から5年以内に禁錮以上の刑を犯していない者←刑が3年以下の懲役または禁錮もしくは50万円以下の罰金であるとき
前に禁錮以上の刑に処せられたがその執行を猶予されている者←刑が1年以下の懲役または禁錮であるとき
ただし、法律上はそうであっても、現実的に再犯者は初犯とは違って執行猶予つきの判決をもらうのはかなり難しいことです。
刑事事件に強い私選弁護人に依頼されることをお勧めします。
回答有難うございます。
執行猶予の可能性は低いみたいですが一応可能性はあるみたいですね。私選弁護士付けるかどうか検討してみます。
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