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養育費減額の調停を前妻に申立てようと考えています。

前妻とは子供が二人(八歳と五歳)います。
三年前に離婚し、養育費は当時にお互いの了解の元、口頭で決めました。(裁判所等での手続きはしていません。)
その額は六万円です。

そして今現在 まだ籍は入れてませんが『結婚』を考えて一緒に生活している女性が居ます。その方には四歳になる子供も居ます。(僕から連れ子さんに当たります。)

また、離婚後に個人的に作った借金がありその返済もあります。

現状の生活の上でこの金額を払っていくのが苦しく、養育費の減額を考えています。

この状況で減額申立てを行い、実際に減額してもらう事は可能なんでしょうか?。

A 回答 (1件)

こんにちは。



養育費は、自分の子供が自分(親)と同レベルの暮らしを営むために、必要なら支払うものです。

なので、親の給与が下がった時は、下げる交渉はできます。が、まだ籍に入っていない子供のために、減額はできません。

また、減額の調停は相手が応じない場合が多く、弁護士を立てた方が無難です。
質問者様は、調停で書類など交わしたわけではないので、なおさら応じてもらえないかもしれませんので、「法テラス」などの弁護士に相談する事をおすすめします。
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