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法人になって、損保代理店を業務の1つに加える予定です。その場合、会社とは別名義での当方の保険代理店の通帳を作ります。経理に付いては、保険会社から送られてくる代理店報酬の源泉徴収票をつけて決算をすれば、日々の記帳などは保険については、必要ないのでしょうか?

A 回答 (3件)

そもそも、法人の事業として活動し、法人の所得として申告するならば、法人名義以外の預金口座に振込みがあること自体、簿外の取り扱いをすることになるわけですから、「税務」の問題というより、正規の簿記の原則に則った処理ができていないことになります。


税務調査上でも、いろいろと問題になるでしょう。
たとえば、簿外の資金の使途とか。
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この回答へのお礼

保険会社の代理店では、全ての個人、法人が他口座を単独で持つ必要があります。個人の時は年末の源泉徴収をつけておりましたので、やはり、税務署に聞いてみます。

お礼日時:2003/08/22 08:50

税務署の決算や会社としての日々の記帳についてお聞きしたいと思います。


 適正に処理をするのでしたら、毎日つける必要はありませんが、他の部門の経理処理と整合を保つ必要があります。代理店報酬(収入)は売上に相当し、事業収入に過ぎません。
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 保険料をどうやって管理するのでしようか。

普通は客から保険料を預かり、それを翌月末までに保険会社に精算する必要があります。その間に事故があれば、保険会社が面倒を見ますが、保険料は保険会社に入金されていません。事故までに代理店に入金されていたのを証明するためには、他の会社の資金とは別の分別管理がなされ、帳簿とその残高と等しい預金通帳が必要です。帳簿や通帳は保険会社や財務省の鑑査があります。詳しい説明は所属する保険会社の担当者に聞いてください。
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この回答へのお礼

質問がわかりずらかったようです。保険会社の帳簿や監査とは別の件です。税務署の決算や会社としての日々の記帳についてお聞きしたいと思います。

お礼日時:2003/08/20 14:36

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