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亡くなった父の遺品より骨董品300点(壷、掛け軸)を相続しました。
相続税も発生したので支払いました。 

鑑定士に見てもらい申告したその時の評価では一点5000~20000円位の物ばかりで
骨董品トータルとして400万の申告をしています。

今回、相続した骨董品を少しずつ古美術屋に売って処分をしようと思っています。

他の相談者の方の内容を見ると、一点30万を上回ると課税になるとの事でしたので
処分の仕方を非課税になるようにするには(30万になるようなものは無いと思うので)
一年間に非課税対象になるのはいくらまででしょうか?

例えば

一度に30点程の処分で、15万くらいの収入。
この売り方を一年間に何回かに分けて
50万位の収入。

また次の年に同じ処分の仕方をしていく

現在、私は独身です。
パートを二件掛け持ちしていて収入は120万ほど。
掛け持ちの為に確定申告しても還付金はありません。

節税のために上手な非課税の方法を教えてくださると助かります。

A 回答 (1件)

生活用の動産を売った時の出る利益(譲渡所得)は非課税です(所得税法第9条9号)。


しかし、画、こつとうで一個又は一組の価額が三十万円を超えるとこの規定から除外されます(所得税法施行令第25条)。
一つあるいは一組の売却価格で決まりますので、年間合計は無関係です。
家中の骨董を売却して何億円になろうとも、一つ一組が30万円以下のものばかりでしたら非課税です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

とても安心しました。
節税は税を知っていないとダメですね

勉強になりました。
非課税の範囲で処分していこうと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/11/18 21:50

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