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金銭債権の譲渡における売却損益において
登場してくる以下の勘定科目について
今、読んでいますテキストであまりにさらっとした
説明なのでまったく意味不明です。

それぞれについて質問いたします。
理解不十分なところはなにとぞご容赦くださいまして
よろしくご教授ください。

●回収サービス業務資産(残余部分)
まず金銭債権を譲渡する、というのは単純な売却とは異なるのでしょうか。
金銭債権の譲渡に、この「回収サービス業務資産」というのは
必ず発生するものなのでしょうか。
そしてなぜ資産なのか、なぜ金銭債権の残余部分とされるのでしょうか。

●リコース義務(新たな負債)
受取手形を裏書、割引した際、譲渡先に対して遡及義務が生じるのと
同じと思いますが、すべからく金銭債権の譲渡(?)には
必ず遡及義務=つまりここでいうリコース義務が生じるのでしょうか。
そしてその負債額(時価)はどの数値をもとに算出するのでしょうか。

●買戻権(新たな資産)
これはどんな条件下で生じるのでしょうか。
それとも金銭債権の譲渡では
必ず発生するものでしょうか。
また権利を行使すれば、譲渡先は必ず応じなければならないものですか。

A 回答 (1件)

なつかしいな~。

20年ほど前になりますか、私が学生時代にSFAS125号Accounting for Financial Instrumentsを勉強していたときに、こんな勘定科目がありましたね。

最近の金融商品会計の解説書には、昔から同じような設例が使われていますが、本当に意味を理解しておられる方は少ないでしょうね。

●回収サービス業務資産(残余部分)
譲渡した債権について、債務者から現金で回収する業務を代行するという契約になっていて、回収業務に係る受取手数料を現在価値に割り引いて測定し、資産として認識したものです。金銭債権の元本の一部を構成していたであろうと考えるのでしょうね。これが財務構成要素アプローチです。
回収したときの手数料ですが、
(借)現金(貸)受取手数料
とはせずに、
(借)現金(貸)回収サービス業務資産
として処理します。

●リコース義務(新たな負債)
契約によって異なりますが、この場合は遡及義務があることになっているので、負債として認識されてたのでしょう。評価額は、将来に債権が回収不能になって譲渡相手から求償権を行使され、訴求義務を履行する場合を想定し、その場合に見込まれる支払額を現在価値に割り引いて測定します。回収不能になる確率は高くないですから、期待値として計算された評価額は小さいものでしょうね。

●買戻権(新たな資産)
これはコール・オプション(買う権利)です。契約によって異なりますが、権利行使すれば当然に譲渡相手は売り渡さなければなりません。その場合にプラスの現金収入が発生すると見込まれているから資産として認識されているのでしょう。期待値と現在価値によって測定します。


簡単なコメントですみません。

実務上、どうやって会計処理するかというと、(1)市場性がない金融資産および負債については、その評価が困難なので評価しない、(2)重要性が乏しいので評価しない、このいずれかの対応ではないでしょうか。市場性のある金融商品ならばともかく、市場性のない債権・債務に対して財務構成要素アプローチを適用している事例なんて見たことはありません。私は机上の空論だと思っています。実際に会計処理を行ったことのある公認会計士がいたら紹介してほしいですね。

この回答への補足

体調不良のため、しばらくネットに接する機会がありませんでした。
連絡が遅くなり申し訳ありません。

詳しく、しかもわかりやすいご説明、まことにありがとうございます!
後々、ベストアンサーとさせていただきたいと思いますが、
ご説明で新たな質問が二つ沸いてきました。

私の読むテキストでは
金融資産の譲渡について以下の説明があります。

(1)譲渡金額=譲渡に伴う入金額+新たに発生した資産の時価-新たに発生した負債の時価
(2)譲渡原価=譲渡した金融資産の簿価×譲渡した金融資産の譲渡部分の時価((1)のこと?)÷(譲渡した金融資産の譲渡部分の時価((1)のこと?)+残存部分の時価)

疑問A:(1)の「新たな資産」とは、契約で発生した「買戻権」とありますが、
   「回収サービス業務資産」も契約により発生しているもので、
   考えようによってはどちらも残余部分とも、
   新たな資産とも言えるような気がします。
   回収サービス業務資産がやはり残余部分であるというのはわかる気もしますが。
   買戻権も残余部分のような気がします。

疑問B:回収サービス業務資産が発生する背景は、
債務先と譲受人との関係が希薄なために回収不能のリスクがあることですよね?
譲渡人に回収を依頼することで貸倒リスクを少しでも軽減させていると
    理解しています。
    では、買戻権。こちらはどのような背景から発生してくるのでしょうか。

御礼を申し上げるととともに、今一度、ご解説いただきたく、お願い申し上げます。

補足日時:2010/11/29 23:56
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