こんにちわ。いま大変なことがおきてこまってるんです。賃貸で住んでるアパートの水道から生きたボウフラがたくさん出てきて、隣のひとに聞いたところ、一月まえからでているとのこと。ということはうちの家族はボウフラを一月も食べていたことに・・・。どうも最近よくお腹をこわすと思っていたらそんなことがあったとは。業者に言って対応してくれるまでに一週間かかりさらに誰からも一言も謝罪の言葉もなし。浄化槽の点検いたしますの貼り紙だけで住人になにがあったかの説明もなし。なんだか普通の水も気持ち悪くなってしまって・・・。法律的に責任追及できないものなのでしょうか。助けてください。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
》法律的に責任追及できないものなのでしょうか。
共同住宅の水道の管理は水道法によって定められています。ただし、あなたがお住いの賃貸アパートが定められた基準の規模に達しているかどうかが問題です。
水道法で定める「簡易専用水道」について次のことが定められています。
【定義】
水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道で、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水を水源とするもの。
ここで言う専用水道とは、水道事業の用に供する水道以外の水道で、100人を超える者に必要な水を供給するもの。
【適用の基準】
水槽の有効容量の合計が10立方メートルを超えるもの。
【残留塩素の測定】
条例・行政指導による報告。
【管理基準】
水槽の清掃を年1回定期実施する。水槽の点検を行う(汚染防止)。異常を認めたとき水質検査を実施する。
【検査】
定期検査(年1回簡易10項目)指定機関に委託する。
もしお使いの水道が専用水道、もしくは簡易専用水道であり、定められた定期検査を実施していなければ、家主は管理責任を問われます。すなわち、行政処分、あるいは刑事処分の対象となります。
検査の実施の有無は、行政当局(たぶん自治体の水道部?)に報告書が行っているはずですから、それを確認すれば、わかると思います。
民事責任については、それが原因でお腹を壊した方がいれば、問うことができるでしょう。ただし、因果関係を立証するのは難しいでしょうね。
大変わかりやすい回答ありがとうございました。実際、僕は何度もお腹こわしているわけですし、いま普通の水道水をのむことも気持ち悪く感じているわけです。そのことに対してだけでも謝罪を求めることはむずかしいんでしょうか?やはり貸してに泣き寝入りばかりなんですかね?
No.4
- 回答日時:
っと、どうも今年の4月から水道法が少し改善されて
10m3以下の受水槽の設置者に対しても水道局が指導、助言、勧告を行うことができるようになったようですね。
ただ、「勧告」止まりですか・・・。
参考URL:http://www.water.saga.saga.jp/tyosuisosuido/tyos …
回答をしていただき、ありがとうございます。最初は、とても腹が立ちましたが、大家さんのほうからも謝罪があり、また大家さんのほうもまったくしらなっかったそうなので、この件についてはこれで水に流すことにしました。
No.3
- 回答日時:
まずツッコミから入らせてもらいますが、
「浄化槽」ってのは、下水をキレイにして川なり水路なりに流すための施設のことをいいます。
ですから「浄化槽」を清掃しても、上水…つまり、蛇口から出る水の水質は変わりません。
おそらく、y123456789さん(または大家さん)のおっしゃりたいのは「受水槽」または「高置タンク」のことだと思います。
が、もしホントに「浄化槽の点検」だけなのであれば、y123456789さんの家の蛇口から出る水はまだ当分現状のまま…
いえ、自然に回復することはありませんから悪くなる一方です。
やはりとりあえず、保健所に連絡するのが最善かと思います。
民事裁判で慰謝料とれるか、ということになると私はそっち方面には疎いので
「取れることを私も望みます」くらいしか言えません。
少なくとも管理責任はあると思うので、結構いけるんではないかと思いますが…。
また、#2さんの言うとおり水道法では10m3以上の受水槽にのみ、検査義務を課していますが
場所によってはそれ以下のものに対しても条例で検査義務を課している自治体もあります。
さて…これは都市伝説の類なのかもしれませんが…
受水槽や高置タンクの管理・清掃を任されている業者の作業員の中には、
わざわざトイレまで行くのが面倒くさいとその中に用を足してしまうフトドキモノがいるというウワサが…。
参考URL:http://www.water.saga.saga.jp/osirase/zyusuisou/ …
回答をしていただきありがとうございます。受水槽の清掃をしてもらい水質もよくなりました。大家さんのほうから謝罪もありこの件はこれで水に流します。
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