dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

みなさんの力をお借りしたく、書き込みました。
3年ほど前に引越しをして(ちなみに持ち家→持ち家。土地も含め、ふたつとも私たち家族のものです)前に住んでいた家を空けていたのですが、隣の住人が私たちの敷地の一部を「自分の家のものだ」と主張していて困ってます。
その家は購入当時、分譲住宅として販売されたものであり、敷地はブロック塀で仕切られていました。
相手方の住人は、その後からやってきて家を建てました。
(20年以上も前の話です。もちろんこちらは登記も正式な手続きで行ってます。)
しかもその隣人は、私たちがいない間に(引越しをしているため)敷地内に侵入し、杭を打ち込み、糸を張って敷地であることを主張したり、私の家のブロック塀(しかも敷地内から!)にペンキで書き込んだりして、最近、度が過ぎます。
ちなみに杭を打ち込んだことについては相手側も認めていて(悪びれた様子はまったく無いが)、警察の調書も取ってあります。
また、すべての出来事は写真やメモも残してます。
前に所有していた家は売却予定なのですが、このようなトラブルが続いているため、なかなかうまくいかない状態です。
私たちとしては民事裁判を起こしてでもハッキリさせたいのですが費用や労力のことも気になります。
そこで、皆さんにお聞きしたいことは・・・
1、裁判になった場合の費用や手続きについて
2、敷地内に進入し、杭を打ち込むという行為は不法侵入や器物破損などの罪には問われないのか?
(ちなみに相手側は敷地の外から手を伸ばし、杭を打ち込んだと言ってます。でも、これでも不法侵入なのでは?)
3、その他アドバイス&みなさんの意見
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

土地境界で隣人との争い事は私にも経験があり、一時嫌な思いをしました。



幸いにも公図での測量基点がありましたので、測量して隣人と立会いの元で境界杭を埋設して事無きを終えました。(裁判沙汰に成らなくて良かったと思っています。)

登記所には、以下の地図が備えつけてあります。

旧土地台帳附属地図
土地改良登記の土地所在図
土地区画整理による土地所在図
旧農地法による確定図
農地法による土地所在図
地籍調査による地籍図
法務局作製地図
その他の所在図

書き込みによると、かなりコジレテいる様ですので当人同士の解決は難しいと思いますので「弁護士」「土地家屋調査士」等に相談されては如何ですか?

1、は参考URLを参考にして下さい

「民事訴訟手続全体に関するQ&A」

2、は第二百六十二条の二 【 境界損壊 】

境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

此れからの隣人さんの付合いを考えると憂鬱と思いますが、解決に向けて頑張って下さい。

参考URL:http://courtdomino2.courts.go.jp/K_tetsuduki.nsf …
    • good
    • 1
この回答へのお礼

回答ありがとうございました
相手側が公的な文書を提示せずに行動を起こしてる以上、やはり裁判沙汰になってしまいそうです。

お礼日時:2003/08/27 11:42

境界杭についてですが.要件があります。


隣接地主の両者が立ち会うこと
もし.間に国有地がある場合には.国有地の管理者の立会いが必要です。これに外れていますと.一見「境界杭」の形状をしていても.法的要件を満たしていませんので.民法・刑法ともに適応されないことになります。つまり.一見「境界杭」に見える物体を「廃棄物処理法」にしたがって.廃棄物として処理することになります。この処置に意義がある場合(つまり.刑法の境界破損罪でしたか)には.被害者がそめいする必要があり(ここで告訴告発などが有効になり.警察が動くことができる)ます。
分譲住宅ということで.おそらく「地籍測量図」がとうきしょに残っているはずです。この地籍測量図は.不動産登記法17条の適応をうけ.確定したものとして取り扱うことになります。隣接土地すべての地籍測量図を入手してから.て゜すね。
細かいないようは.
大蔵省印刷局発行
公図の研究
を読んでください。

原告側にたつと.不利ですので.被告側になるようにすると.係争が楽に進む可能性が大きい(立証責任がない)です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございました
相手側が公的な文書を提示せずに行動を起こしてる以上、やはり裁判沙汰になってしまいそうです。

お礼日時:2003/08/27 11:43

 20年前とはいえ,分譲宅地だったということですから,法務局(登記所のことです)に行けば,分筆図面と,建物図面が保管されています。

まずは,これを閲覧してください。これらの図面は,現地での境界線を正確に復元することはできません(三角点などの公共の原点から復元することはできないという意味です。)が,分譲地の一部にでも分譲から変化していない地形(敷地の角など)があれば,かなり正確に境界の位置を特定することができます。

 同じく,法務局では,地図(一般に公図といわれるものです。)の閲覧や写しの交付を求めることができます。この地図が,法17条地図というものであったり,土地区画整理の成果図である場合には,その図面を元にして,かなり正確に(理想的にはプラスマイナス5センチメートル),境界線の位置を知ることができます。

 お隣と,単に言い合いをしているだけでは,争いが収まりませんので,ともかく,このような資料を集めるのが先決です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございました
相手側が公的な文書を提示せずに行動を起こしてる以上、やはり裁判沙汰になってしまいそうです。

お礼日時:2003/08/27 11:42

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!