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韓国籍から日本籍に帰化した場合、日本国籍が付与された時点で、帰化した事実は韓国側には伝わってるものなのでしょうか?そして帰化事実を知った韓国側によって自動的に韓国籍は破棄されるものなんでしょうか?それとも日本国内での帰化申請(日本国籍付与の事実)は韓国に伝わらず、韓国国内では実際には韓国戸籍が残ってるままだったりもするのでしょうか?

A 回答 (9件)

  以前は帰化申請後、帰化が許可されても韓国本国には通知されていなかったようですが、現在は通知がいっているようなので、帰化すれば韓国国籍を失います。



  ただし、時々ミスで記録が残っていることもあるようで、その場合は本人が申告すれば韓国の証明書に記録が載ります。
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日本と韓国は二重国籍を認めない国です。


ですが、日本国籍取得を相手国に通告するシステムはとくにはありません。

ですのでバレタ時点で韓国国籍は抹消されます。
ばれなければそのまま残るでしょう。

日韓は出入国管理が厳しい国ですので、その辺でややこしいことになります。
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読み返したら今気づきました。

韓国が二重国籍を認めていると信じて疑わない人が、国籍法を論じようとは驚きです。http://www.wowkorea.jp/news/Korea/2009/1112/1006 …
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確かに私は韓国国籍法には詳しくありません。

ネットでざっと調べただけですけど、こんなの簡単に検索できます。

http://www.mindan.org/seikatsu/law01.html
http://www.interq.or.jp/asia/lee/topic/kokusekih …より以下【】内引用。

これからもわかるように、韓国国籍法は日本以上に二重国籍に厳しいのですよ。その代わり、回復するのも比較的簡単になっています。兵役があるのもキーワード。無責任な回答を信じたら、えらい目にあいますよ。

>二重国籍が認められてる国なのに、他国籍を取得した時点で自国籍を失うんですか??日本の国籍法では日本国籍を選んだ時点で他国籍を失うことになりますが・・・

日本の国籍法は日本国籍について規定するものですし、できます。
でも日本の法律で外国籍をどうにかできるわけないでしょう。
韓国籍をどうにかできるのは、韓国国籍法だけですよ。

出生による二重国籍はどちらも認めていますけど、自己の志望により外国籍を取得したら、どちらの国籍法でも自国籍を喪失します。外国籍を取得した時点で、即自動喪失ですよ。通知されませんけど、戸籍にも残ったままですけど、法律的になくなったもんはなくなったんです。二重国籍を認めないんじゃありません。そもそも二重国籍にならないんです。

でも日本国籍を選んでも外国籍は喪失するとは限りません。その外国籍の規定によります。例えばブラジル国籍は喪失しません。ブラジル国籍法で決まっています。でも韓国国籍は自動喪失します。韓国国籍法で決まっているからです(但し兵役義務者を除く)。逆に外国籍を選択した場合、日本国籍も自動喪失します。

同じように日本に帰化したことで外国籍を喪失するとも限りません。日本としては外国籍離脱の努力を求めますが、外国籍は当然外国の法律によるので日本国籍法では何ともし難く、あくまで努力義務です。実際はその外国籍の規定によります。例えばブラジル国籍は離脱しようにもできません。ブラジル国籍法で決まっています。でも韓国国籍は自動喪失します。韓国国籍法で決まっているからです(但し兵役義務者を除く)。逆に外国籍に帰化した場合、日本国籍も自動喪失します。

>ってことは「喪失しない」が答えですよ。喪失するという規定は二重国籍が認められていない日本の国籍法によるものであって、韓国の国籍法ではそのような規定は無いですし、そもそも自動的に通知なんか行きませんから何らかの申請をしない限りは戸籍はそのままです。

【多くの人は外国国籍を取得しても国籍喪失申告をせず、国内の戸籍がそのまま残っていれば、韓国国籍を喪失せず二重国籍になると誤解している場合が多いが、事実はそうではない。即ち、外国国籍を取得した人は国籍喪失申告に関係なく、その外国国籍を取得した日に韓国国籍を自動的に喪失する。国籍喪失申告はただ単に戸籍を整理するための手続きにすぎない。
従って外国国籍を取得しながら国籍喪失申告せず戸籍が残っていたとしても、その人は法的には韓国の国民ではないので、出入国や国内滞留時に問題になるこがあり、後で戸籍整理する手続きがもっと複雑になる問題もあるので、国籍喪失事由が生じた人は必ず国籍喪失申告をして戸籍整理をすべきである。】

>出生時に二重国籍になっていた場合は18歳までにその外国籍取得を選択することで韓国籍を破棄することになります

日韓とも出生による二重国籍者の国籍選択の期限は22歳になる前までです。

日本の国籍選択届の場合は罰則がないので選択しなくても日本国籍を失いませんが、韓国の場合は【20歳以前に出生、その他の事由で二重国籍になった人は満22歳になる前まで、満20歳以後に二重国籍になった人はその時から2年以内に、必ず一つの国籍を選択しなければならず、これを履行しなければ、原則的にその期間が経過した時に韓国国籍を自動喪失する】。

>帰化してもその国の国籍と韓国籍の両方を有するだけだったはず。そうじゃないと帰化して兵役逃れっていう手が出来てしまうわけで

【兵役を終えるか免除されなければ、韓国国籍を放棄できず、国籍選択期間内に国籍を選択しなかったとしても韓国国籍が自動喪失せず、兵役事由が解消された後、2年以内に国籍選択を終えなければならない。】

尚、日本帰化申請の場合韓国籍離脱可能であるという韓国側の証明書が必要です。但し特別永住者で日本で生まれた人については、兵役免除が明確なので必要ありません。

※後はいちいち反論するのも面倒だから、参考URLを読んでください。暇なときにまたいちいち反論するかもしれませんけど。
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ってことは「喪失しない」が答えですよ。



喪失するという規定は二重国籍が認められていない日本の国籍法によるものであって、
韓国の国籍法ではそのような規定は無いですし、そもそも自動的に通知なんか行きませんから
何らかの申請をしない限りは戸籍はそのままです。

#2の方が言っているのは日本の法律上の話かと。
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この回答へのお礼

kumap2010さん

なるほど!
ありがとうございます(^^)

って事は、極端な話しを例えれば、韓国籍から日本国籍へ帰化した後でも、在日韓国大使館(もしくは韓国国内)で韓国人として旅券申請したとしても、韓国籍パスポートが与えられちゃうって理屈になるんでしょうかね?

お礼日時:2010/12/02 00:05

回答ではありませんが、現在ブラジル人の姪の帰化手続きを手伝っているのでこの問題にたいへん関心があります。

韓国の場合は二重国籍を認めているのかどうか、詳しいかたのご回答をお願いします。因みにブラジルは認めています。
ブラジルの場合、
帰化した事実はブラジル側には伝わりません。
帰化した本人が二重国籍でいたい場合はそのままなにもしない。
日本国籍だけを選ぶ場合はその旨ブラジル領事館に届けます。
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この回答へのお礼

コメント頂け感謝です!なるほど、、ブラジルでは他国で帰化申請して他国籍を付与された後も、本人が任意で前国籍(ブラジル籍)を抹消しない限りは、他国で帰化しても、元々の国籍も保持してられるんですね?!私が質問したかった点も、まさにその事でしたが、回答下さった方の話しだと、韓国から日本へ帰化した場合は、帰化前の国籍だった韓国に、国籍は残ってるけど、喪失状態となるそうです!重々な質問で恐縮ですが、日本へ帰化する以前の国(韓国)に、国籍は残ったままだが喪失してる‥と言う、残ってる、、と 喪失とでは実際に、どうちがうのでしょうか御存知でしょうか?ここまで色々な博識なご回答を頂け非常に参考になりました。ありがとうございます(^^)

お礼日時:2010/12/01 11:27

>日本国籍を取得した時点で韓国国籍法により韓国籍は喪失します。



二重国籍が認められてる国なのに、他国籍を取得した時点で自国籍を失うんですか??

日本の国籍法では日本国籍を選んだ時点で他国籍を失うことになりますが・・・
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>韓国籍から日本籍に帰化した場合、日本国籍が付与された時点で、帰化した事実は韓国側には伝わってるものなのでしょうか?



伝わりません。

>帰化事実を知った韓国側によって自動的に韓国籍は破棄されるものなんでしょうか?

帰化事実を韓国側が知っているか知っていないかにかかわらず、日本国籍を取得した時点で韓国国籍法により韓国籍は喪失します。

>日本国内での帰化申請(日本国籍付与の事実)は韓国に伝わらず、韓国国内では実際には韓国戸籍が残ってるままだったりもするのでしょうか?

そうです。でも法律上、韓国籍は失われています。
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この回答へのお礼

はじめまして。質問主のJingikimと申します。ご丁寧に回答下さりありがとうございます!質問させて頂く前にもmixiやツイッターなどのネットで、誰に訪ねてもわからずヤキモキしておりました!が「なるほど」ってスッキリ出来ました(^^)

お礼日時:2010/12/01 00:24

伝わりません。


というか、韓国は二重国籍が認められてて国籍の破棄は出来なかったような?

親の片方が外国籍で、出生時に二重国籍になっていた場合は
18歳までにその外国籍取得を選択することで韓国籍を破棄することになりますが、
帰化してもその国の国籍と韓国籍の両方を有するだけだったはず。

そうじゃないと帰化して兵役逃れっていう手が出来てしまうわけで。


間違ってたらスイマセン。


どちらにしても自動的に伝わって国籍が破棄されることは絶対に無いです。
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この回答へのお礼

事情があり個人的に頭を悩ませてた疑問だったのですが、かなり解消になりました!ご親切な回答下さり感謝です。ありがとうございます(^^)

お礼日時:2010/12/01 11:14

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