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都道府県知事の被選挙権について、公職選挙法10条では「年齢満30年以上の者」と定めています。
要件がこれだけということは、外国人でも都知事になれるということでしょうか?
それともほかの法律でさらに詳細に要件が定められているのでしょうか?
教えてください。

A 回答 (5件)

公職選挙法第10条に「日本国民は、」という文がありますから、外国人は都知事にはなれません。

選挙権・被選挙権ともにありません。
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公職選挙法10条の一番最初に書いてありますよ。



第10条 日本国民は、左の各号の区分に従い、それぞれ当該議員又は長の被選挙権を有する。

日本国民はとあるので、日本国民で無ければだめです。
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ここで言う外国人という定義が問題になります。


外国で生を受けても日本国籍を有している場合は可能です。
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議員ということなら、こういう人もいますね。



参考URL:http://homepage2.nifty.com/yugatsuru/
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公職選挙法上、「日本国民」に限られるというのはすでに他の方の回答にあるとおりですが、


では、「日本国民」とは何なのか、ということになると、
日本国憲法第10条の、
「日本国民たる要件は、法律でこれを定める。」
と言う規定に基づき、「国籍法」という法律で定められています。

非常に大雑把に説明すると、
1 出生のときに、父または母(もちろん両方でも)が日本国民であるとき
2 (本人の)出生前に死亡した父が、死亡のときに日本国民であったとき
3 日本で生まれた場合に、父母がともに知れない(誰だかわからない)か、無国籍であるとき
この生まれた子は日本国民であるとされます。

また、日本国民でない者が、「帰化」によって日本国民となることもあります。
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